○西はりま消防組合外部公益通報に関する要綱

平成29年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西はりま消防組合(以下「組合」という。)における公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する組合の機関に対する外部公益通報その他の通報の適切な処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

2 通報対象事実等とは法第2条第3項に規定する通報対象事実又は法別表に掲げる法律以外の法令に違反する事実をいう。

(公益通報処理窓口)

第3条 外部公益通報を処理し又は外部公益通報に関する相談に応じるため、消防本部総務課に公益通報処理窓口(以下「通報窓口」という。)を置く。

2 通報窓口は、組合の機関に対する外部公益通報に関し、前項に規定する事務のほか、担当部署(組合において、通報された事実について処分又は勧告等をする権限に関する事務を所掌する部署をいう。以下同じ。)との連絡調整を行う。

3 通報窓口での外部公益通報の処理及び相談には、消防本部総務課長が当たる。

(通報内容等)

第4条 外部公益通報しようとするときは、通報窓口又は担当部署(以下「通報窓口等」という。)に外部公益通報書(様式第1号)を提出するものとする。

2 外部公益通報しようとする者は、通報に当たっては、他人の正当な権利や公共の利益を害することのないよう、また確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。

3 外部公益通報者は、通報に関して行われる調査に対し、協力しなければならない。

(公益通報があったときの対応)

第5条 通報窓口等は、組合の機関が当該通報された事実について処分又は勧告等の権限を有するときは、当該通報が次に掲げる公益通報の要件を満たすか否かについて確認するものとする。

(1) 当該通報された事実が、通報対象事実等に該当すること。

(2) 当該通報者と当該通報された事実が生じている事業者等との関係が、労働者と労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者との関係に該当すること。

2 通報窓口等は、当該通報を外部公益通報として取り扱うことを決定したときは、当該通報者に対し、外部公益通報の取扱決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 通報窓口等は、前項の規定により当該通報を外部公益通報として取り扱うことを決定したときは、速やかにその通報内容を、通報窓口にあっては担当部署に、担当部署にあっては通報窓口に、それぞれ外部公益通報の取扱決定通知書の写しを送付するものとする。

4 通報窓口等は、当該通報が第1項各号の要件に該当せず、又は当該通報者の氏名若しくは連絡先を確認することができなかったときは、当該通報を外部公益通報として取り扱わないことを決定するものとする。この場合において、当該通報者の氏名及び住所を把握しているときは、当該通報者に対し、その旨及びその理由を外部公益通報の取扱いをしない旨の決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(相談があったときの対応)

第6条 通報窓口等は、外部公益通報に関する相談を受けた場合において、当該相談をした者に対して、助言その他の必要な対応を行うものとする。

(調査)

第7条 担当部署は、第5条第2項の規定により外部公益通報として取り扱うことを決定したとき又は第5条第3項の規定により通報窓口から送付を受けたときは、通報者が特定されないよう十分に配慮して、当該通報に係る調査を行わなければならない。

2 担当部署は、前項の調査の結果(次条第1項の措置をとる場合は、当該とるべき措置の内容を含む。)を速やかに通報窓口に外部公益通報調査結果報告書(様式第4号)により提出するものとする。

3 担当部署(通報窓口が通知することが適当である場合にあっては通報窓口)は、必要に応じて、法令の適切な執行の確保、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーその他の事項に配慮のうえ、通報者に対して調査の進捗状況等を外部公益通報措置中間報告書(様式第5号)により通知するものとする。

4 第5条第4項の規定により、通報者の氏名若しくは住所を確認できなかったことを理由に外部公益通報として取り扱わない場合であっても、法令違反の早期発見と未然防止の観点から、通報窓口は必要な調査を適宜行うこととする。

(是正措置及び調査結果等の通知)

第8条 担当部署は、前条第1項の調査の結果、当該通報に係る通報対象事実等があると認められるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

2 担当部署(通報窓口が通知することが適当である場合にあっては通報窓口)は、前条第2項の報告を受けて、法令の適切な執行の確保、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーその他の事項に配慮のうえ、遅滞なく、当該通報者に外部公益通報措置報告書(様式第6号)により通知するものとする。この場合において、前項の措置及び対策をとった場合にあっては、当該措置及び対策の内容も併せて通知するものとする。

(情報提供としての取扱い)

第9条 通報窓口等は、第5条第4項の規定により当該通報を外部公益通報として取り扱わないことを決定した場合において、当該通報に人の生命、身体、財産その他の利益の保護のために有益な情報が含まれているときは、当該通報を情報提供として取り扱うものとする。

2 通報窓口等は、前項の規定により通報を情報提供として取り扱うこととしたときは、当該情報提供に関する必要な調査を行うものとし、調査の結果、必要があれば、法令に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。

(教示)

第10条 通報窓口等は、通報を受けた場合において、当該通報された事実について組合の機関が処分又は勧告等の権限を有しないときは、当該通報者に対し、当該通報された事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関を教示しなければならない。ただし、当該通報された事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関が存在しない場合はこの限りではない。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 通報者は、事業所等から不利益な取扱いを受けた場合、通報窓口等に不利益取扱事例申出書(様式第7号)を提出することができる。

2 通報窓口等は、不利益取扱事例申出書の提出があった場合、通報者に対して不利益な取扱いの有無について調査を行うこととする。この場合において、不利益な取扱いが認められれば、当該事業者等に対して法の規定を遵守するよう要請するものとする。

3 通報窓口等は、前項による調査結果及び事業者等に行った要請事項を、通報者に外部公益通報者の保護に係る措置書(様式第8号)により通知するものとする。

(通報者及び相談者の保護)

第12条 通報者に関する情報は、西はりま消防組合情報公開条例(平成25年条例第8号)に基づく開示請求の場合には、非開示情報として取り扱うものとする。

(資料の管理)

第13条 通報窓口等は、通報の処理に係る記録及び関係資料について、西はりま消防組合文書取扱規程(平成25年訓令第3号)に従い、適切な保存期間を定めたうえで、適切な方法により管理し、及び保存しなければならない。

(守秘義務及び利益相反関係の排除)

第14条 西はりま消防組合の職員(以下「職員」という。)は、正当な理由なく、この要綱に基づく外部公益通報の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 職員は、通報対象事実等に自らが関係しているときは、当該通報対象事実等に係る外部公益通報の処理に関与してはならない。

(他の行政機関等への協力)

第15条 職員は、正当な理由がある場合を除き、他の行政機関その他の公的機関から外部公益通報に関する調査等の協力を求められたときは、協力しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合外部公益通報に関する要綱

平成29年3月29日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)