○西はりま消防組合職員からの苦情相談に関する規則

平成30年3月30日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談)

第2条 職員は、西はりま消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第49条の2第1項に規定する審査請求又は法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に関する事案に係る問題について苦情相談を行うことができない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(相談員)

第3条 委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、消防本部総務課職員の中から苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)を指名する。

(事案の処理)

第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指導監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 委員会は、申出者から事案に係る問題について、西はりま消防組合勤務条件に関する措置の要求等に関する規則(平成30年公平委員会規則第2号)第2条の規定による受理又は西はりま消防組合不利益処分についての審査請求に関する規則(平成30年公平委員会規則第3号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属する関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 相談員は、申出人の氏名、苦情相談の内容その他職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

2 相談員から第5条の規定による事情聴取、照会その他の調査を受けた職員についても、前項の規定を準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(委員会及び任命権者の協力)

第9条 委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは附則第5条第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項若しくは附則第7条第2項」とする。

西はりま消防組合職員からの苦情相談に関する規則

平成30年3月30日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)