○西はりま消防組合工事成績評定実施要領

平成25年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、西はりま消防組合工事等検査規程(平成25年西はりま消防組合訓令第9号。以下「規程」という。)第11条に規定する工事の成績評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定めることにより、西はりま消防組合(以下「組合」という。)が発注する工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負人の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 評定の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、工事請負金額が130万円を超える工事とする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、規程第2条第1号に規定する検査員並びに西はりま消防組合工事監督規程(平成25年西はりま消防組合訓令第10号)第2条第1号に規定する監督員及び同条第2号に規定する総括監督員とする。

(評定の時期)

第4条 評定の時期は、工事完成検査の後とする。

(評定の方法)

第5条 評定者は、工事ごとに監督又は検査業務の遂行上確認した事項に基づき、独立して的確かつ公正に評定するものとする。

2 評定者は、検査後に工事の手直しがあったときは、手直し前の状態をもって評定するものとする。

3 評定者は、工事成績採点表により評定するものとする。

(評定点の通知)

第6条 管理者は、当該工事の請負人に対し、評定点(工事成績採点表により採点された評定点の合計をいう。以下同じ。)を完成検査結果通知書により通知するものとする。

(説明請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた請負人は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、管理者に対し、評定点に関する説明を求めることができる。

(説明請求に対する回答)

第8条 管理者は、前条の規定により請負人から説明を求められたときは、速やかに当該請負人と面談の上、書面により回答するものとする。

(評定点の修正)

第9条 管理者は、当該評定点を修正する必要があると認める場合は、当該評定を修正しなければならない。

2 管理者は、前項の修正を行ったときは、その結果を当該工事の請負人に通知するものとする。

(評定点の公表)

第10条 管理者は、評定点を公表するものとする。

(公表の内容及び方法)

第11条 公表の内容は、請負人名、工事名、請負金額、工期、評定点、業種その他とする。

2 公表は、消防本部総務課において閲覧に供する方法により行う。

3 公表は、一月を単位として行うものとする。

(優良工事の公表)

第12条 管理者は、組合を構成する市町の区域内に本店を有する請負人が施工した対象工事のうち、工事請負金額が1,000万円以上の工事において、評定点が80点以上の工事(以下「優良工事」という。)を公表するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する請負人に係る工事は、この限りでない。

(1) 当該年度に指名停止を受け、又は受けることが明らかな請負人

(2) 当該年度に施工した工事に関して文書警告以上の処分を受けた請負人

(3) 公表時点において建設業として経営を行っていない請負人

(4) 公表時点において、消防本部総務課へ提出した経営事項審査結果通知書の有効期限が過ぎている請負人

(5) その他優良工事として認めるに不適当な事実があった請負人

2 優良工事の判定は、既発注工事に伴う関連工事で、既発注工事の請負人が受注した工事については、既発注工事と関連工事を合わせ1件として取り扱うものとする。

3 前項に規定する工事の評定点を算出するときは、既発注工事と関連工事の請負金額による加重平均で求めるものとする。

(優良工事の公表内容及び方法)

第13条 優良工事の公表の内容は、工事名、工種、請負人名及び評定点とする。

2 優良工事の公表は、組合のホームページに掲載する方法で行うものとする。

3 優良工事の公表の時期は、年4回とし、完成検査に合格した日が各年度の第1四半期にあっては7月、第2四半期にあっては10月、第3四半期にあっては1月、第4四半期にあっては4月とする。

4 公表期間は、公表を行った日から起算して1年間とする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

西はりま消防組合工事成績評定実施要領

平成25年4月1日 告示第6号

(平成30年4月1日施行)