○西はりま消防組合公有財産管理規則

平成25年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき公有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(以下これらを「管理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公有財産管理事務の原則)

第2条 公有財産の管理事務は、善良な管理者の注意をもって、公正、確実、迅速に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等 次に掲げる規則等に規定する消防本部、課及びこれらに相当する組織をいう。

(2) 公有財産管理者 第5条第1項又は第2項の規定により、行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(3) 所属換え 各課等の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(4) 用途変更 行政財産の使用目的を変更することをいう。

(5) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(公有財産の種類)

第4条 公有財産は、行政財産及び普通財産に分類し、行政財産の種類は、次に定めるところによる。

(1) 公用財産 組合において、公用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(2) 公共用財産 組合において、直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

2 普通財産とは、前項に規定する財産以外の財産をいう。

(管理区分)

第5条 行政財産は、当該財産を所管する各課等の長が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、管理者の定めるところによるものとする。

2 普通財産は、消防本部総務課長が管理する。ただし、管理者が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第6条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効率的な維持、管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(3) 土地の境界

(合議)

第7条 公有財産管理者は、次に掲げる場合においては、あらかじめ消防本部総務課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(財産台帳)

第8条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、別表に掲げる区分に従い財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種別(土地における敷地、建物における事務所等の区分をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 登記(異動)年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(台帳価格)

第9条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した価額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては、評定価額)

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第10条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、必要があると認めるときは、これを評価しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、管理者及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(取得前の措置)

第11条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、所有権以外の権利の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をとらなければならない。ただし、設定された権利その他特殊な義務が本組合の利益を害さないと管理者が認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得)

第12条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の事項を記載した書面によって、消防本部総務課長に合議の上、管理者の決定を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。なお、寄附の受納による公有財産の取得にあっては、次条の規定による。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案

(8) 関係図書、公図等

(9) 登記事項証明書

(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地所有者の承諾書

(寄附の受納)

第13条 財産を組合に公有財産として寄附しようとする者(以下「寄附申込者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて管理者に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図(写し)

(3) 寄附する財産の登記事項証明書

(4) 寄附する財産に係る登記原因証明情報

(5) 登記承諾者の印鑑証明書

(6) 寄附申込者が法人(公共団体又は公共法人を除く。)である場合は、資格証明書

(7) 寄附申込者が地方公共団体であり、当該寄附行為が議会の議決を要する場合には、その議決書の写し

(8) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地所有者の承諾書及び土地登記事項証明書

2 寄附申込者は、寄附しようとする財産が相続財産であるときは、あらかじめ相続の登記を行い、寄附しようとする財産に所有権以外の権利があるときは、その権利を消滅させるとともに、その抹消の登記を行い、又は寄附しようとする財産が一筆の土地の一部であるときは、これを分筆しておくものとする。ただし、管理者が特別に嘱託で登記を行う必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 公有財産管理者は、第1項の規定により公有財産となる財産の寄附を受けようとするときは、次の事項を記載した書面に寄附申込書を添付し、消防本部総務課長に合議の上、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 受納の理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 財産の時価又は見積価格

(4) 寄附者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(5) 寄附の条件

(6) その他参考事項

4 公有財産管理者は、寄附の申込みに対する決定について、寄附受納・不受納決定通知書(様式第2号)により寄附申込者に通知する。

(境界の確定)

第14条 公有財産管理者は、その管理する公有財産のうち、土地についてその境界が明らかでないものがあるとき又は公有財産に隣接する土地の所有者から境界確定の申請があったときは、当該土地所有者又は土地管理者と協議してその境界を確定しなければならない。

(境界標等の設置)

第15条 公有財産管理者は、土地を取得若しくは処分したとき又は前条の規定により境界が確定したときは、その境界を明らかにするために境界標やそれを復元するために必要な引照点標識を設置しなければならない。この場合において、土地の形状等の事情により境界標等を設置できない場合は、他の方法により明示しなければならない。ただし、隣接地が道路、河川又は水路でこれらとの境界がコンクリート側溝等で明らかな場合は、この限りでない。

(行政財産の用途変更及び廃止)

第16条 公有財産管理者は、その管理に係る行政財産の用途変更をしようとするとき、又は廃止しようとするときは、管理者の決定を受けなければならない。

2 公有財産管理者以外の者が行政財産の用途廃止を申請しようとする場合は、用途廃止申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添えて、管理者に提出するものとする。ただし、管理者が認めた場合は、その一部を省略することができる。

(1) 利害関係者の用途廃止同意書(様式第4号)

(2) 誓約書(様式第5号)

(3) 申請箇所が有地番の場合は、その登記事項証明書

(4) 位置図

(5) 公図(写し)

(6) 実測平面図

(7) 横断面図

(8) 求積図

(9) 土地利用計画図

3 公有財産管理者は、第1項の規定により行政財産の用途廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(様式第6号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに消防本部総務課長に引き継がなければならない。

4 第2項の申請による場合には、用途廃止を決定したときは用途廃止決定通知書(様式第7号)により、また、用途廃止できない場合は用途廃止不決定通知書(様式第8号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(行政財産の目的外使用)

第17条 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(3) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業、通信事業その他公益事業の用に供するため使用するとき。

(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

2 公有財産管理者は、前項の規定により行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した目的外使用許可調書(様式第9号)に、当該許可を受けようとする者に提出させた目的外使用許可申請書(様式第10号)を添えて、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由

(4) 使用期間及び許可条件

3 公有財産管理者は、前項の規定により管理者の決定を受けたときは、申請者に対し目的外使用許可決定通知書(様式第11号)又は目的外使用不許可決定通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

(目的外使用の期間)

第18条 目的外使用の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、これを更新することができる。

(1) 公の施設を利用する者のために食堂、売店又はこれらに類する施設を設置するとき 5年以内

(2) 電線、電柱その他これらに類するものを設置するとき 5年以内

(3) 前2号に定める施設以外の施設を設置するとき 1年以内

(公有財産の所属換え)

第19条 公有財産管理者は、公有財産の効率的運用を図るため必要があるときは、その管理に係る公有財産について所属換えをすることができる。

2 公有財産管理者は、前項の規定によりその管理に係る公有財産について所属換えをしようとするときは、公有財産所属換え調書(様式第13号)により、消防本部総務課長に合議の上、管理者の決定を受けなければならない。

3 公有財産管理者は、前項の規定による決定を受けて所属換えをするときは、公有財産所属換え引継書(様式第14号)により、関係図書を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき公有財産管理者に、当該公有財産を引き継がなければならない。

(普通財産の貸付け)

第20条 普通財産の貸付けを行うときは、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付調書(様式第15号)により決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付期間

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 関係公図又は図面等

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項

2 前項の決裁を受けようとするときは、普通財産貸付申請書(様式第16号)、貸付契約書(案)及びその他必要と認められる書類等を添付しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第21条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 40年

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合 10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合 5年

(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合 2年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項の規定を適用する。

(普通財産の貸付けの担保)

第22条 普通財産を貸し付ける場合において管理者が必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当な保証人を立てさせるものとする。

(普通財産の貸付条件)

第23条 普通財産の貸付けには、次の条件を付させるものとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又は工作物を設置しないこと。

2 前項ただし書の規定により同項各号に掲げる行為をした者は、返還の際、原状に復さなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第24条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第1項に規定する条件に違反したとき。

(2) 前号のほか、契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき事由によって損害を生じたときは、借受人に対してその損害を賠償させるものとする。

(売払いの手続)

第25条 普通財産の売払いを受けようとする者は、管理者に対し、普通財産売払申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

(売払いの決定)

第26条 公有財産管理者は、普通財産のうち土地又は建物の売払をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した普通財産売払調書(様式第18号)によって、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 売払いをしようとする土地の所在地、地目及び地積又は建物の所在地、構造、種目及び面積

(2) 売払いをしようとする理由

(3) 入札しようとするときは、売払代金の予定価格

(4) 随意契約をしようとするときは、相手方の住所及び氏名並びに売払代金

(5) 用途を指定して売払いをしようとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期間

2 前項に規定する書類には、次に定めるものを添付しなければならない。

(1) 普通財産売払申請書

(2) 価格評定調書

(3) 契約書の案

(4) 関係図面

(5) その他参考となる書類

3 前2項の規定は、土地及び建物以外の普通財産の売払いについて準用する。

(譲渡の手続)

第27条 普通財産の譲渡を受けようとする者は、管理者に対し、普通財産譲渡申請書(様式第19号)を提出しなければならない。

(譲渡の決定)

第28条 前条により普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した普通財産譲渡調書(様式第20号)によって、管理者の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

(建物等の取壊し)

第29条 普通財産のうち建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を具し、管理者の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 取り壊そうとする財産の所在地、種類、構造及び数量

(3) 関係図面、写真等

(4) 前3号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項

(交換の手続)

第30条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記事項証明書

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第31条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は損傷を生じたときは、組合有財産事故報告書(様式第21号)によって、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、たつの市公有財産管理規則(平成17年たつの市規則第41号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市公有財産規則(平成17年宍粟市規則第43号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)、相生市市有財産条例施行規則(昭和50年相生市規則第5号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)又は佐用町財務規則(平成17年佐用町規則第33号)(佐用町消防本部の公有財産に関する部分に限る。)(以下これらを「市町の規則」という。)の規定によりなされた公有財産に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある市町の規則の様式(次項において「市町の様式」という。)により使用されている書類は、この規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある市町の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公有財産の区分、種別及び数量の単位表

区分

種別

数量単位

摘要

土地

用地

m2

庁舎等の敷地。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

建物

事務所建

m2

庁舎等の主な建物。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。


訓練棟建

上屋を含む。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。


倉庫建

上屋を含む。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。


雑屋建

物置、廊下、便所等他の種別に属さないもの。

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

工作物

冷暖房設備

屋外における設備の一式をもって1個とし、冷房設備又は暖房設備のみの場合を含む。


ガス設備

屋外における設備の一式をもって1個とする。


通風設備


消火設備


浄化設備

屋外における設備の一式をもって1個とし、水洗設備を含む。


通信設備

屋外における私設電話、電鈴等の設備一式をもって1個とする。


貯槽

水槽、油槽、ガスタンク等を含む。


昇降機

一式をもって1個とし、建物に付随したものを除く。


原動設備

発電設備、発動設備等の各一式をもって1個とする。


変動設備

変動設備、変圧設備、蓄電設備各一式をもって1個とする。


電動設備

各一式をもって1個とする。


その他


無体財産権

特許権



著作権



商標権



実用新案権



その他

意匠権、電話加入権

出資による権利

出資金


出えん金


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西はりま消防組合公有財産管理規則

平成25年4月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年4月1日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第1号