○西はりま消防組合会計管理者の補助組織設置規則

平成25年4月1日

規則第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する会計事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として消防本部総務課に出納を担当する職員(以下「出納担当」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 出納担当の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 指定金融機関等に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(9) 源泉徴収に関すること。

(10) 出納の庶務に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める補助執行等に関すること。

(職務)

第3条 出納担当は、会計管理者の命を受け、所管事務を掌理し、会計管理者に事故があるときは、その事務を代理する。

(出納員等)

第4条 管理者は、会計管理者の事務を補助させるため、法第171条第1項の規定により、出納員及び分任出納員(以下これらを「出納職員」という。)を置く。

2 出納職員の設置箇所は、別表第1及び別表第2のとおりとする。この場合において、出納員は、消防本部総務課長を、分任出納員は、当該設置箇所の長及びその長が指名する者をもって充てる。

3 出納職員に対しては、辞令の交付を行わずに別表第1又は別表第2の設置箇所に所属する間、出納職員に任ぜられたものとみなす。

4 管理者は、第1項の規定により分任出納員を設置したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(事務の委任)

第5条 法第171条第4項の規定により、会計管理者は出納員に対し、その事務の一部を別表第1に定めるところにより委任する。

2 出納員は、会計管理者から委任された事務の一部を更に分任出納員に委任することができる。

3 管理者は、必要に応じて現金取扱員を置き、出納職員が所管する事務を補助させることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、出納担当の事務の処理については、西はりま消防組合文書取扱規程(平成25年西はりま消防組合訓令第3号)及び西はりま消防組合決裁規程(平成25年西はりま消防組合訓令第2号)の規定を、出納担当の服務については、西はりま消防組合消防職員服務規程(平成25年西はりま消防組合消防長訓令第3号)の規定をそれぞれ準用する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

出納員の設置及び会計管理者の事務の委任

設置箇所

委任事務

消防本部総務課

別表第2の設置箇所に掲げる部署の所管事務に係る徴収金の出納及び保管、物品の出納及び保管並びに財産の記録管理

別表第2(第4条関係)

分任出納員の設置

設置箇所

消防本部

予防課、警防課、情報指令室

消防署

相生消防署、たつの消防署、宍粟消防署、太子消防署、佐用消防署

西はりま消防組合会計管理者の補助組織設置規則

平成25年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第4号