○西はりま消防組合危険物事務処理規程

平成25年4月1日

消防長訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の4及び第3章の施行に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(2) 省令 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

(仮貯蔵又は仮取扱い申請の処理)

第3条 消防署長は、規則第2条第1項の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請があったときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請処理簿(様式第1号)により受け付け、審査するとともに必要に応じ現地調査を実施し、危険物調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

2 前項の承認申請を処理するに当たり、承認番号は会計年度(西暦の末尾2桁)を頭番号に「001」を始番とする番号とする。

(許可申請の処理)

第4条 消防長又は消防署長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請があったときは、危険物製造所等設置許可申請処理簿(様式第3号)又は危険物製造所等変更許可申請処理簿(様式第4号。以下「許可申請処理簿」という。)により受け付け、審査するとともに必要に応じ現地調査を実施し、調査書を作成するものとする。

2 前項の申請のうち、危険物保安技術協会へ審査委託するものについては、当該審査の委託結果を待って当該調査書を作成するものとする。

3 消防長又は消防署長は、他の許可行政庁の管轄区域から移動タンク貯蔵所の位置の変更の許可申請があったときは、第1項の規定にかかわらず、許可申請処理簿により受け付け、その旨を備考の欄に朱書するものとする。

4 前3項の審査に際し、政令第23条の規定又はその他の規定により基準の特例を適用する場合は、申請図面の適用部分に別図第1号の表示をするものとする。

(許可書の交付)

第5条 規則第3条第1項の規定による許可書は、次に定めるところにより処理するものとし、これに添付する許可申請書の副本の添付書類の各葉に別図第2号の表示をするものとする。

(1) 製造所等の設置及び前条第3項の規定による移動タンク貯蔵所の位置の変更の場合の許可番号にあっては、会計年度(西暦の末尾2桁)を頭番号に「001」を始番とする番号を付し、製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の場合の許可番号にあっては、当該製造所等の設置の許可番号に「2」を始番とする枝番号を付すこと。

(2) 許可書の割印は、当該設置許可申請に係る許可申請処理簿の許可番号の欄にすること。

(移動タンク貯蔵所の位置変更)

第6条 消防長又は消防署長は、移動タンク貯蔵所の位置変更後の許可行政庁から変更許可の通知を受けたときは、危険物製造所等各種届出処理簿(様式第5号。以下「各種届出処理簿」という。)により受け付けるものとする。

2 消防長又は消防署長は、移動タンク貯蔵所の位置の変更を許可したときは、変更前の位置を管轄する許可行政庁に移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(公安委員会等への通報)

第7条 消防長又は消防署長は、政令第7条の3に掲げる製造所等に係る法第11条第1項の規定による許可をしたとき又は法第11条の4第1項の規定による届出を受理したときは、政令第7条の4の区分に応じて兵庫県公安委員会又は姫路海上保安部に通報するものとする。

(不許可の処理)

第8条 消防長又は消防署長は、規則第3条第1項の規定により不許可の通知をするときは、当該申請に係る許可申請処理簿の備考の欄にその旨を記載しておくものとする。

(許可の取消しの申出)

第9条 消防長又は消防署長は、製造所等の許可の取消しの申出があったときは、製造所等の許可取消願(様式第7号)に当該許可書及び許可申請書の副本を添えて提出させるものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の取消願の提出があったときは、各種届出処理簿により受理し、許可申請処理簿にその旨を記載し、当該許可書及び許可申請書の副本に別図第3号の表示をして申請者に返却するものとする。

(完成検査申請の処理)

第10条 消防長又は消防署長は、政令第8条第1項の規定により製造所等の完成検査の申請があったときは、許可申請処理簿により受け付け、調査書を作成するものとする。

2 消防長又は消防署長は、設置又は変更の許可を受けた製造所等が、完成検査の前に変更許可を受け、当該変更許可に係る完成検査と同時に受けたい旨の完成検査申請(以下「同時完成検査申請」という。)があったときは、前項に準じて処理するほか、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 設置許可に係る完成検査を含む同時完成検査申請は、当該設置許可申請に係る許可申請処理簿の完成検査申請の欄により受け付け、当該備考の欄に別図第4号の表示をすること。

(2) 設置許可に係る完成検査を含まない同時完成検査申請は、最終の変更許可申請に係る許可申請処理簿の完成検査申請の欄により受け付け、当該備考の欄に別図第4号の表示をすること。

(3) 前2号による同時完成検査申請の受け付けをしない完成検査申請の欄については、当該備考の欄に前2号の許可申請の受付番号を記入するとともに別図第5号の表示をするものとする。

3 消防長又は消防署長は、許可をした製造所等の完成検査に消防職員を立ち会わせるものとする。

(完成検査済証の交付)

第11条 消防長又は消防署長は、政令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付するときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 完成検査番号は、当該完成検査に係る許可の許可番号とし、同時完成検査申請に係る完成検査番号は、当該完成検査に係る全ての許可に係る許可番号とすること。

(2) 完成検査年月日は、当該完成検査申請に係る完成検査を完了した日とすること。

(3) 完成検査済証の割印は、当該設置許可申請に係る許可申請処理簿の完成検査番号の欄にすること。

(完成検査の不適合の通知)

第12条 消防長又は消防署長は、規則第5条の規定により完成検査の不適合の通知をするときは、当該完成検査に係る許可申請処理簿の備考の欄にその旨を記載しておくものとする。

(仮使用の承認申請の処理)

第13条 消防署長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認申請があったときは、危険物製造所等仮使用承認申請処理簿(様式第8号)により受け付け、審査するとともに必要に応じて現地調査を実施し、調査書を作成するものとする。

2 前項の承認申請を処理するに当たり、承認番号は会計年度(西暦の末尾2桁)を頭番号に「001」を始番とする番号とする。

(仮使用の承認の取消し)

第14条 消防署長は、規則第7条の規定により仮使用の承認取消しの通知をするときは、当該申請に係る危険物製造所等仮使用承認申請処理簿(様式第8号)の備考の欄にその旨を記載しておくものとする。

(完成検査前検査申請の処理)

第15条 消防長又は消防署長は、政令第8条の2第6項の規定により完成検査前検査の申請があったときは、完成検査前検査申請処理簿(様式第9号)により受け付け、審査するとともに調査書を作成するものとする。

2 前項の申請のうち危険物保安技術協会へ審査委託するものにあっては、当該審査の委託結果を待って当該調査書を作成するものとする。

(完成検査前検査)

第16条 消防長又は消防署長は、政令第8条の2第7項の規定による完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)の適合の通知(水張検査又は水圧検査にあってはタンク検査済証の交付)をするときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 検査番号は、会計年度(西暦の末尾2桁)を頭番号に「001」を始番とする番号を付すこと。

(2) 検査年月日は、当該申請に係る完成検査前検査の完了した日とすること。

(3) 省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証の正本及び規則第8条に規定する適合通知書の割印は、当該申請に係る完成検査前検査申請処理簿(様式第9号)の検査番号の欄にすること。

(4) 検査圧力の欄には、水圧検査にあっては検査実施圧力を記入し、水張検査にあっては「水張」と記入すること。

(5) 政令第8条の2第7項及び政令第8条の2の2の規定により交付するタンク検査済証の正本には、タンク構造明細図を添付し、かつ、各葉毎に別図第2号の表示をすること。

(完成検査前検査の不適合の通知)

第17条 消防長又は消防署長は、規則第8条第2項の規定により完成検査前検査の不適合の通知をするときは、当該申請に係る完成検査前検査申請処理簿(様式第9号)の備考の欄にその旨を記載しておくものとする。

(許可申請の取下げ)

第18条 消防長又は消防署長は、製造所等の許可申請を取り下げる旨の申出があったときは、製造所等の許可申請取下願(様式第10号)を提出させるものとする。

2 前項の取下願の提出があったときは、各種届出処理簿により受理するとともに許可申請処理簿にその旨を記載し、当該申請書に別図第3号の表示をして申請者に返却するものとする。

(完成検査前検査申請の取下げ)

第19条 前条の規定は、完成検査前検査申請の取下げの場合について準用する。この場合において、前条第1項及び様式第10号中「許可」とあるのは、「完成検査前検査」と、前条第2項中「許可申請処理簿」とあるのは、「完成検査前検査申請処理簿」と読み替えるものとする。

(完成検査済証及び許可書等の再交付)

第20条 消防長又は消防署長は、省令第6条第3項の規定による完成検査済証及び規則第24条第1項の規定による許可書等の再交付の申請があったときは、各種届出処理簿により受理するものとする。

2 再交付する完成検査済証、許可書及びタンク検査済証(副本は除く。)には、右上余白部に別図第6号の表示をするものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡し等の届出の処理)

第21条 消防長又は消防署長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しの届出、法第11条の4第1項の規定による危険物の種類若しくは数量の変更の届出又は法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出があったときは審査し、支障がないと認めたときは各種届出処理簿により受理し、危険物台帳にその旨を記載しておくものとする。

(危険物保安監督者の届出の処理)

第22条 消防長又は消防署長は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任若しくは解任の届出があったときは、各種届出処理簿により受理し、危険物台帳に必要事項を記載するものとする。

(予防規程認可申請の処理)

第23条 消防長又は消防署長は、法第14条の2の規定により予防規程認可申請があったときは、予防規程認可申請処理簿(様式第11号)により受け付け、審査するとともに調査書を作成するものとする。

2 前項の認可申請を処理するに当たり、制定の認可番号は制定年度(西暦の末尾2桁)を頭番号に「001」を始番とする番号を付し、変更の認可番号にあっては制定の認可番号に「2」を始番とする枝番号を付すこと。

(予防規程不認可の処理)

第24条 消防長又は消防署長は、規則第13条第2項の規定により予防規程の不認可の通知をするときは、当該申請に係る各種届出処理簿の備考の欄にその旨を記載しておくものとする。

(保安に関する検査の申請の処理)

第25条 消防長又は消防署長は、法第14条の3第1項又は第2項の規定により保安に関する検査の申請があったときは、保安検査申請処理簿(様式第12号)により受け付け、審査するとともに調査書を作成するものとする。

2 前項の申請のうち危険物保安技術協会へ審査委託するものにあっては、当該審査の委託結果を待って当該調査書を作成するものとする。

(保安検査済証の交付)

第26条 消防長又は消防署長は、省令第62条の3第3項の規定により保安検査済証を交付するときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 検査番号は、会計年度(西暦の末尾2桁)を頭番号に「001」を始番とする番号を付すこと。

(2) 検査年月日は、当該申請に係る保安検査を完了した日とすること。

(3) 保安検査済証の割印は、当該申請に係る保安検査申請処理簿(様式第12号)の検査番号の欄にすること。

(保安検査不適合の通知)

第27条 消防長又は消防署長は、規則第14条により保安検査の不適合の通知をするときは、当該申請に係る保安検査申請処理簿(様式第12号)の備考の欄にその旨を記載しておくものとする。

(保安に関する検査の時期の変更申請の処理)

第28条 消防長又は消防署長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により保安に関する検査の時期の変更申請があったときは、各種届出処理簿により受け付け、審査するとともに必要に応じて現地調査を実施し、調査書を作成するものとする。

(保安に関する検査の時期の延長申請の処理)

第29条 消防長又は消防署長は、省令第62条の2の3第2項の規定による保安に関する検査の時期の延長申請があったときは、各種届出処理簿により受け付け、審査するとともに必要に応じて現地調査を実施し、調査書を作成するものとする。

(内部点検の期間の延長の届出の処理)

第30条 消防長は、省令第62条の5第1項ただし書の規定による内部点検を行う期間の延長の届出があったときは審査し、支障がないと認めたときは、各種届出処理簿により受理するとともに危険物台帳に必要事項を記載しておくものとする。

(移送経路に関する書面)

第31条 消防長又は消防署長は、省令第47条の3第2項に規定する危険物の移送経路等に関する書面の送付があったときは、各種届出処理簿により受理するものとする。

(製造所等の軽微な変更の届出の処理)

第32条 消防署長は、規則第18条第1項の規定による製造所等軽微な変更の届出があったときは審査し、支障がないと認めたときは、各種届出処理簿により受理するとともに危険物台帳に必要事項を記載しておくものとする。

(製造所等の休止及び再開の届出の処理)

第33条 消防署長は、規則第19条第1項の規定による製造所等の休止及び再開の届出があったときは、各種届出処理簿により受理するとともに危険物台帳に必要事項を記載しておくものとする。

2 前項の再開の届出があったときは、審査するとともに必要に応じ現地調査を実施し、支障がないと認めたときは受理するものとする。

(製造所等の作業の届出の処理)

第34条 消防署長は、規則第20条第1項の規定による製造所等の作業の届出があったときは審査し、支障がないと認めたときは、各種届出処理簿により受理するとともに危険物台帳に必要事項を記載しておくものとする。

(危険物の取扱責任者の選任又は解任の届出の処理)

第35条 消防署長は、規則第21条第1項の規定による危険物の取扱責任者の届出があったときは審査し、支障がないと認めたときは、各種届出処理簿により受理するとともに危険物台帳に必要事項を記載しておくものとする。

(災害発生の報告の処理)

第36条 消防長又は消防署長は、規則第23条の規定による災害発生の報告があったときは、各種届出処理簿により受理するとともに危険物台帳に必要事項を記載しておくものとする。

(収去した危険物等の鑑定の処理)

第37条 消防長又は消防署長は、規則第25条の規定により収去した危険物又は危険物であることの疑いのある物の鑑定を依頼するときは、危険物等の判定申請書(様式第13号)に必要な資料を添付して調査機関に送付するものとする。

(少量危険物貯蔵取扱所の届出の処理)

第38条 消防署長は、予防条例第46条の規定による少量危険物の貯蔵又は取扱い(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)に関する届出があったときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 予防条例第46条第1項の規定による少量危険物貯蔵取扱所の設置又は変更の届出書については、審査するとともに必要に応じて現地調査を実施し、支障がないと認めたときは、少量危険物・指定可燃物等届出処理簿(様式第14号。以下「少量危険物等届出処理簿」という。)により受理するものとする。

(2) 前号の規定は、予防条例第46条第2項の規定による少量危険物取扱所の廃止の届出を受理する場合について準用する。

(指定可燃物等の届出の処理)

第39条 前条の規定は、予防条例第46条第1項又は第2項の規定による指定可燃物等の貯蔵又は取扱いに関する届出の処理について準用する。この場合において、前条中「少量危険物貯蔵取扱所」とあるのは、「指定可燃物等貯蔵取扱所」と読み替えるものとする。

(少量危険物等タンク検査申請の処理)

第40条 消防署長は、予防条例第47条の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物等のタンクの水張検査又は水圧検査(以下「少量危険物等タンク検査」という。)の申請があったときは、少量危険物等タンク検査申請処理簿(様式第15号)により受付け、調査書を作成するものとする。

(少量危険物等タンク検査済証の交付)

第41条 消防署長は、予防規則第9条第3項の規定による少量危険物等タンク検査の適合を通知するときは、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 検査番号は、会計年度(西暦の末尾2桁)を頭番号に「001」を始番とする番号を付すこと。

(2) 検査年月日は、当該申請に係る少量危険物等タンク検査の完了した日とすること。

(3) 予防規則第9条第3項の規定による少量危険物等タンク検査済証の正本の割印は、少量危険物等タンク検査申請処理簿(様式第15号)の検査番号の欄にすること。

(4) 検査圧力の欄には、水圧検査にあっては検査実施圧力を記入し、水張検査にあっては、「水張」と記入すること。

(少量危険物等タンク検査済証の再交付の処理)

第42条 消防署長は、予防規則第10条第1項の規定による少量危険物等タンク検査済証の再交付の申請があったときは、各種届出処理簿により受理するものとする。

2 再交付する少量危険物等タンク検査済証(副本は除く。)には、右上余白部に別図第6号の表示をするものとする。

(危険物台帳の作成等)

第43条 消防長又は消防署長は、危険物台帳を作成するものとする。

(申請書等の保管)

第44条 消防長又は消防署長は、次に掲げる申請書等を前条の危険物台帳以外に編冊し、保管しておくものとする。

(1) 製造所等の許可申請書、完成検査前検査申請書及び完成検査申請書

(2) その他消防長が必要と認めるもの

(定例報告等)

第45条 消防署長又は担当課長は、危険物規制事務の処理状況を次に定めるところにより消防長に報告するものとする。

(1) 危険物規制事務処理状況報告(上・下期)

(2) 危険物関係各種届出等事務処理状況(上・下期)

(補則)

第46条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の相生市危険物事務処理基準(平成19年相生市基準)、たつの市危険物事務処理規程(平成17年たつの市消防長訓令第11号)、宍粟市消防危険物事務処理規程(平成17年宍粟市消防本部訓令第13号)又は佐用町消防本部危険物事務処理規程(平成17年佐用町規程第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日消防長訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日消防長訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西はりま消防組合危険物事務処理規程

平成25年4月1日 消防長訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 消防長訓令第8号
平成26年3月31日 消防長訓令第3号
平成30年3月30日 消防長訓令第1号
平成31年3月29日 消防長訓令第3号
令和2年3月31日 消防長訓令第1号
令和3年3月30日 消防長訓令第1号