○西はりま消防組合建築同意事務等処理規程
平成25年4月1日
消防長訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく建築物の同意に係る事務、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出及び検査に係る事務、工事整備対象設備等の工事着工の届出に係る事務並びに西はりま消防組合火災予防条例(平成25年西はりま消防組合条例第32号。以下「条例」という。)に基づく防火対象物の使用開始の届出に係る事務、消防用設備等の工事計画届出等に係る事務その他火災予防事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築同意 法第7条の規定に基づく建築物の許可又は確認の申請に係る消防長又は消防署長の同意をいう。
(2) 建築通知 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第4項の規定に基づく住宅の通知又は建築設備の通知をいう。
(3) 確認申請 建基法の規定に基づく建築物の確認の申請及び許可の申請をいう。
(4) 計画通知 建基法第18条の規定に基づく建築物の計画の通知をいう。
(5) 着工届出 法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等の工事着工の届出及び条例第45条の4の規定に基づく消防用設備等の工事計画の届出をいう。
(6) 設置届出 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合の届出をいう。
(7) 使用開始届出 条例第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出をいう。
(8) 検査済証 法第17条の3の2の規定に基づき設置届出がなされた消防用設備等又は特殊消防用設備等で同条に規定する設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合するものに交付する証をいう。
(9) 建築行政庁等 特定行政庁及び建築主事並びに指定確認検査機関をいう。
(10) 指定確認検査機関 建基法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。
(事務処理区分)
第3条 次に掲げるものの受理は、消防長又は消防署長が行うものとする。
(1) 建築同意、建築通知及び計画通知
(2) 着工届出、設置届出及び使用開始届出の受理
(確認申請書等の処理要領)
第4条 消防長又は消防署長は、建築行政庁等から確認申請書の送付を受けたときは、処理簿に所要事項を記載するとともに、計画内容の審査及び必要に応じ現地調査を行い、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に従って様式第1号の消防建築同意(控)(以下「同意(控)」という。)の提出を、申請代理人又は建築主より行わせなければならない。
3 受付時に前2項の図書等に不備があり審査できない場合は、建築行政庁等にその旨を通知し補正されるまでの間は受理を保留するものとする。
4 確認申請書の審査及び現地調査の結果は、次により処理するものとする。
(1) 建築物等の計画が関係法令の防火に関する規定に適合しているときは、同意(控)に西はりま消防組合消防査察規程(平成25年西はりま消防組合消防長訓令第7号。以下「査察規程」という。)第7条に定める区分及び必要事項を記載し、確認申請書正本に様式第4号の同意印を押印し、建築行政庁等に送付するものとする。ただし、確認申請書正本に消防関係同意欄のないものにあっては、様式第5号の同意通知書を添付するものとする。
(2) 建築物等の計画が関係法令の防火に関する規定に適合していないときは、消防用設備等・特殊消防用設備等設置計画書に、審査内容等必要事項を記載し、確認申請書正本に様式第6号の不同意通知書を添付し、建築行政庁等に送付するものとする。
(3) 建築物等の計画の内容が不明確な場合又は現地調査の結果、当該計画の内容が現地の状況と著しく相違している場合は、様式第7号の意見書を添付し、建築行政庁等に送付するものとする。
5 消防長又は消防署長は、建築行政庁等から建築通知の送付を受けたときは、処理簿に必要事項を記載し処理するものとする。
(関係機関との連絡)
第5条 建築同意等の事務処理に当たっては、建築行政庁等と常に緊密な連絡を保ち、円滑な事務処理の推進に努めるものとする。
(組合を構成する市町以外との市町境界線上の建築物の取扱い)
第6条 組合を構成する市町以外との市町の境界線上に位置する建築物の建築同意の事務の取扱いについては、関係消防本部及び建築行政庁等と事前に協議するものとする。
(着工届出の処理)
第7条 消防長又は消防署長は、着工届出があったときは、当該着工届出書に係る工事計画が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかについて審査し、各種届出等処理簿に必要事項を記載するものとする。
(設置届出の処理)
第8条 消防長又は消防署長は、設置届出があったときは、当該設置届出書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合しているかについて審査し、各種届出等処理簿に必要事項を記載するものとする。
(使用開始届出の処理)
第9条 消防長又は消防署長は、使用開始届出があったときは、各種届出等処理簿に必要事項を記載するものとする。
(使用開始検査等)
第10条 消防長又は消防署長は、使用開始届出を受理したときは、速やかに当該防火対象物の使用開始検査を行わなければならない。
2 検査は、関係法令の防火に関する規定、設備等技術基準又は設備等設置維持計画並びに試験結果報告書及び着工届出書に基づいて行うものとする。
3 消防長又は消防署長は、防火対象物の使用開始検査を行ったときは、査察規程第5条に基づき防火対象物の台帳を作成するものとする。
(中間検査の実施)
第11条 消防長又は消防署長は、前条による検査等を補完するため、火災予防上及び消火活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事完了後の検査が困難な部分については、必要に応じ、工事完了前に検査を実施するものとする。
(検査結果の処理)
第12条 消防長又は消防署長は、検査を実施したときは、査察結果通知書を作成し、その結果を関係者に通知するものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の指示事項については、早期に是正指導を図るとともに、その改修状況について確認するものとする。
(不適合対象物の措置)
第14条 消防長又は消防署長は、関係法令の防火に関する規定に適合しないで建物の使用がなされた場合は、西はりま消防組合違反処理規程(平成25年西はりま消防組合消防長訓令第6号)の定めるところにより、当該違反の処理を行うものとする。
(検査済証の交付)
第15条 消防長又は消防署長は、法第17条の3の2の規定に基づく検査を実施した結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、検査済証交付台帳に必要事項を記載し、防火対象物の関係者に対し、検査済証を交付するものとする。
2 消防長又は消防署長は、法第17条の3の2に掲げる防火対象物以外の防火対象物について、設置届出があり、検査の結果、設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、検査済証を交付することができる。
(各種届出の特例)
第16条 法及び条例の規定に基づく各種届出は、次によることができる。
(1) 設置届出に係る添付図書で、着工届出に添付した図書と重複することとなるものは、これを省略することができる。
(2) 防火対象物の小規模な修繕及び模様替等にともない、2以上の消防用設備等又は特殊消防用設備等の変更工事を行う場合の着工届出については、2以上の消防用設備等又は特殊消防用設備等を一括して届け出ることができる。
(報告)
第17条 消防署長又は担当課長は、建築同意に係る事務の結果を上・下半期ごとに消防長に報告するものとする。
(補則)
第18条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の相生市予防課指導係の事務処理に関する基準(平成9年相生市基準)、たつの市建築同意事務等処理規程(平成17年たつの市消防長訓令第18号)、宍粟市消防建築同意事務等処理規程(平成17年宍粟市消防本部訓令第12号)又は佐用町消防本部消防同意事務等処理規程(平成17年佐用町規程第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日消防長訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。