○西はりま消防組合警防規程
平成28年3月31日
消防長訓令第8号
西はりま消防組合警防規程(平成25年消防長訓令第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通信運用(第3条)
第3章 部隊編成(第4条―第16条)
第4章 指揮基準(第17条―第20条)
第5章 出動(第21条―第26条)
第6章 現場要務
第1節 災害活動の一般的事項(第27条―第43条)
第2節 火災防御(第44条―第57条)
第3節 救助活動(第58条―第62条)
第4節 水防活動(第63条―第67条)
第5節 特殊災害活動(第68条・第69条)
第6節 その他災害の活動(第70条)
第7節 現場報告(第71条・第72条)
第7章 災害報告(第73条―第78条)
第8章 警防計画(第79条―第81条)
第9章 訓練(第82条―第87条)
第10章 非常招集(第88条―第97条)
第11章 非常警備(第98条―第103条)
第12章 火災警報(第104条―第110条)
第13章 地水利調査(第111条―第118条)
第14章 補則(第119条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、警防、救助及び救急等の活動の基本を定め、災害に際し、部隊の円滑かつ効率的な運用に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害活動 火災、爆発その他の事故又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象(以下「災害」という。)による被害が予想され、又は発生した場合に、その被害を最小限に軽減するために行う消火活動、救助活動、救急活動、水防活動その他の防御活動の総称をいう。
(2) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(3) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に規定する救助活動をいう。
(4) 救急活動 西はりま消防組合救急規程(平成25年消防長訓令第17号。以下「救急規程」という。)に規定する活動をいう。
(5) 水防活動 風水害等による被害を最小限にとどめるために、緊急に行う活動をいう。
(6) 非常警備 大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において非常事態に対処する警備の態勢をいう。
(7) 災害通報 災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合又は傷病者が発生し、若しくは緊急に搬送する必要がある場合に、即時に当該災害について消防機関へ報知される通信をいう。
(8) 通知 災害若しくは災害活動に関する事項又はその他消防業務上必要な事項について消防本部(以下「本部」という。)と消防署、分署及び出張所(以下「署所等」という。)又は関係機関との間で行う通信をいう。
(9) 消防指令センター 管制業務を行うため本部に設けられた人的物的施設の一体をいう。
(10) 指令 消防指令センターから災害活動に関する命令を発する通信をいう。
(11) 鎮圧 火勢が消防隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなった状態をいう。
(12) 残火整理 火災を鎮圧した後、残火を点検し、処理することをいう。
(13) 鎮火 消防隊が再燃のおそれがないと認定した状態をいう。
(14) 出動部隊 災害活動する消防車両及びその必要人員をいう。
第2章 通信運用
(通信運用等)
第3条 通信の運用及び管理について必要な事項は、西はりま消防組合通信規程(平成28年消防長訓令第10号)において定めるものとする。
第3章 部隊編成
(部隊の種別)
第4条 西はりま消防部隊(以下「消防部隊」という。)は、消防指揮本部、消防大隊(以下「大隊」という。)をもって、別表第1のとおり編成するものとする。
(消防指揮本部の設置等)
第5条 消防長は、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要があると認めるときは、消防指揮本部を設置するものとし、災害の発生するおそれが解消したと認めたときその他消防指揮本部を設置しておく必要がないと認める場合は、消防指揮本部を閉鎖するものとする。
2 消防指揮本部の編成及び担任業務は、別表第2のとおりとする。
3 消防指揮本部は、消防部隊が行う災害活動の最高方針を決定し、部隊を指揮統制して、災害活動に当たるものとする。
(本部指揮所)
第6条 本部長又は副本部長は、必要に応じて本部指揮所を災害現場等に開設することができる。
2 本部指揮所は、別表第2に掲げる班のうちから必要な班をもって編成する。
(現場指揮所)
第7条 現場最高指揮者は、必要に応じて現場指揮所を開設し、別表第3に定める業務の全部又は一部を行うものとする。
2 現場指揮所は、本部指揮所が開設された場合は、本部指揮所に統合されるものとする。
3 本部指揮所又は現場指揮所を開設した場合は、その旨出動部隊に示達するとともに、消防旗等の掲出により、その位置を明示するものとする。
(消防部隊の基本構成)
第8条 消防部隊の基本構成は、別に定める。
(大隊)
第9条 消防署長は、消防署を単位とし、大隊長及び当務の1個中隊と所要の要員をもって別に定める大隊を編成するものとする。ただし、必要に応じ非常招集により2個中隊とすることができる。
(中隊)
第10条 消防署長は、2以上の小隊をもって中隊を編成し、中隊長に本署の消防司令以上の階級にある職員をもって充てる。
2 中隊は、第1中隊を消防第1当務グループ、第2中隊を消防第2当務グループで編成するものとする。
(小隊)
第11条 消防署長は、消防自動車等各1両を単位として小隊を編成し、小隊長に消防司令補以上の階級にある職員をもって充てる。
(指揮隊)
第12条 消防署長は、指揮車をもって指揮隊を編成するものとする。夜間等において所轄署の指揮隊が到着するまでの間は、他に指定された支援隊を編成するものとする。
(消防隊)
第13条 消防署長は、消防資機材を装備した消防自動車をもって消防隊を編成するものとする。
(救助隊)
第14条 消防署長は、救助資機材を装備した救助工作車等をもって、救助隊を編成するものとする。
(救急隊)
第15条 消防署長は、救急資機材を装備した救急車をもって救急隊を編成するものとする。
(代行)
第16条 消防署長は、部隊編成上、中隊長及び小隊長の職員に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ消防署長が指定する職員をもって中隊長及び小隊長の職務を行わせるものとする。
第4章 指揮基準
(指揮及び命令の原則)
第17条 指揮者(本部長を除く。)は、別に定めるものを除き、現場最高指揮者の指揮及び命令により災害活動を実施するものとする。ただし、指揮及び命令を受ける時間的余裕のない場合は、臨機に措置するとともに、事後速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。
(1) 本部長 災害活動の最高方針を決定し、全部隊を統括指揮する。
(2) 副本部長 本部長を補佐し、別表第2に定める所掌業務を統括指揮する。ただし、本部長に事故があるときは、その任務を代行する。
(3) 大隊長 出動部隊を掌握し、災害活動の大局的な指揮に当たる。
(4) 中隊長 現場最高指揮者の命を受け、出動各隊を指揮して、災害の拡大危険に応じた適切な部隊配置を確保し、災害活動に当たる。
(5) 小隊長 現場最高指揮者の命を受け、小隊を指揮して災害活動に当たる。ただし、先着小隊長は、効果的な災害活動を行うために、後着小隊の進入に関しての指揮をすることができる。
(命令の内容)
第19条 各級指揮者は、部隊の任務を確認させ、災害活動を効果的に展開させるため、次に掲げる事項を簡明かつ的確に示達及び命令するものとする。
(1) 全般の状況
(2) 活動方針又は指揮者の意図
(3) 受命者の任務
(4) 他隊との連携又は協力関係
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(現場最高指揮者)
第20条 現場最高指揮者は、次に掲げるものとする。
(1) 1個小隊の出動による災害活動にあっては小隊長
(2) 2個小隊以上の出動及び第2出動(所轄大隊長が現場最高指揮者となった場合を除く。)の災害活動にあっては所轄大隊の中隊長
(3) 第2出動(所轄大隊長が必要と認めたもの。)及び特命出動以上の災害活動にあっては所轄大隊長又は中隊長
(4) 第6条に定める本部指揮所を設けた場合にあっては、本部長又は副本部長
2 前項各号に掲げる指揮者より上級の指揮者が現場到着した場合は、最も上級の指揮者を現場最高指揮者とする。
3 指揮権は、当該指揮者が現場に到着し、その旨を現場最高指揮者へ通知した時点から移行するものとする。
4 指揮権が移行したときには、その旨を消防指令センターへ通知するものとする。
5 本部長又は副本部長は、必要に応じて災害活動を視察し、指導することができる。
第5章 出動
(相互応援協定等による出動)
第22条 消防に関し、相互応援協定等が締結されているものについての出動は、別に定めるところによる。
2 前項の場合を除き、消防機関等から出動要請があった場合は、消防長の指示するところによる。
(通信途絶時の出動特例)
第23条 地震又は風水害等のため通信が途絶し、出動指令の伝達が不能となったときは、第21条の規定にかかわらず、消防署長の判断により所轄部隊を出動させ、災害活動を行うことができる。
(林野火災出動の特例)
第24条 大隊長は、林野火災において長時間の消火活動を要し、かつ、車両による放水消火が不可能な場合は、続発火災に備えるため、必要車両のみを現場に残し、他の車両を帰署させて所要の毎日勤務者及び非常招集参集者をもって部隊を編成することができる。
2 大隊長は、前項により部隊を編成した場合は、直ちに消防指令センターへ通知するものとする。
(出動時の注意)
第25条 小隊長は、出動に際して、隊員の乗車及び安全を確認するとともに、出動先を簡明に指示するものとする。
2 小隊長及び機関員は、災害現場へ安全かつ迅速に到着できる出動順路を選定するとともに、隊員の危害防止及び交通事故防止に注意を払うものとする。
3 小隊長は、出動途上において事故等のため、現場到着が不可能又は著しく遅延する場合においては、直ちに消防指令センターへその旨を通知するものとする。
4 各級指揮者は、出動途上においても災害状況の把握に努めるものとする。
(優先出動)
第26条 小隊は、調査、検査等の実施中であっても、出動指令を受けたときは、優先して出動するものとする。
第6章 現場要務
第1節 災害活動の一般的事項
(消防部隊等の活用)
第27条 各級指揮者は、当該災害に即した消防部隊及び機械器具(以下「機器」という。)の能力が十分発揮できるよう努め、災害活動の効果をあげるものとする。
(消防部隊及び機器の増強要請)
第28条 現場最高指揮者等は、災害活動に際し消防部隊又は機器を増強する必要があると認められるときは、機を失せず消防部隊又は機器の数、種別及び配置先を明確に消防指令センターへ要請するものとする。
(出動各隊の連携)
第29条 出動各隊は、統制のある行動を展開するため、相互の連携を密接にするものとする。
(警戒区域等の設定)
第30条 消防法(昭和23年法律第186号)第28条及び第36条第8項に基づく消防警戒区域、水防法(昭和24年法律第193号)第21条に基づく警戒区域並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条に基づく警戒区域を設定する場合は、次に定めるところによる。
(1) 区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。
(2) 区域の設定は、速やかに着手すること。
(3) 区域の設定に従事する隊員は、消防団員を掌握して作業に従事させるとともに、当該法令の規定に定めるところによるほか、警戒区域内の雑踏整理、災害活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる作業を行うものとする。
(火災警戒区域の設定)
第31条 現場最高指揮者は、消防法第23条の2に基づく火災警戒区域を設定する場合は、関係機関と連携し、前条に定めるもののほか、住民等に対する避難、火気使用の禁止等に関する広報その他の必要な措置を講じるものとする。
(二次災害等の排除措置)
第32条 現場最高指揮者は、災害活動の実施に当たって、二次災害又は被害拡大のおそれがあると認めるときは、必要な排除措置を講じるものとする。
(物件の破壊)
第33条 各級指揮者は、消防法第29条に基づき、建物その他物件を破壊するときは、必要最小限にとどめるものとする。
(資機材の調達及び労役の要請)
第34条 災害現場の資機材(消防機関所有のものを除く。)又は労役の調達は、現場最高指揮者の要請に基づき消防指令センターで行うものとする。ただし、軽易なものの調達又はあらかじめ協定の締結されているもの等については、現場最高指揮者の判断によりこれを行うことができる。
2 前項ただし書の場合においては、事後に当該消防署長から消防長へ報告するものとする。
(災害現場の安全管理)
第35条 災害現場の安全管理については、次に定めるところによる。
(1) 災害活動を行う者は、常に自ら安全に配慮し、危害防止に努めなければならない。
(2) 各級指揮者は、消防部隊又は隊員を特に危険な活動に従事させるときは、安全管理上必要な指示を与えるとともに、援護の態勢をとるものとする。
(3) 各級指揮者は、隊員に対して、災害活動の種別とその任務遂行に適応した器具(ロープを含む。)を着装させ、若しくは携行させるとともに、特に濃煙又は有毒ガスの充満する現場へ進入する際には、呼吸保護の措置を講じさせるものとする。
(現場交代)
第36条 現場最高指揮者は、災害活動が長時間にわたり、現場交代の必要があると認めるときは、その措置をとるものとする。
(災害活動の中断)
第37条 現場最高指揮者は、災害の状況、災害活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して、災害防御活動等を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、防御活動を中断することができる。
(関係機関との連絡)
第38条 現場最高指揮者は、必要に応じて、現に災害現場に出動している関係機関又は消防対象物の関係者等と連絡を密にし、当該災害活動の効果をあげるように努めるものとする。
(情報の収集及び交換)
第39条 現場最高指揮者及び消防指令センターは、次に掲げる情報収集に努めるとともに、収集した情報を有効に活用するため、密接な情報交換を行うものとする。
(1) 通報の状況及び災害発生対象物の状況
(2) 要救助者、死傷者等の有無
(3) 現場活動の障害となる施設及び物品等の有無
(4) その他現場活動及び原因調査のための必要事項
(現場広報)
第40条 現場最高指揮者は、次に定めるところにより、災害現場における広報を実施するものとする。
(1) 現場広報は、災害活動の支障とならない限りできるだけ速やかに実施するものとする。
(2) 広報に当たっては、関係者のプライバシーに係る事項を除くとともに、事実のみを発表するものとする。
(本部広報)
第41条 警防課又は消防指令センターは、報道機関に対して本部における広報を実施するものとする。
(現場引揚げ)
第42条 現場最高指揮者は、災害活動等を必要としなくなったと認める場合は、消防部隊に引揚げを指示するものとする。
2 小隊長は、引揚げに際して人員及び機器の点検を実施するとともに、現場最高指揮者に対して次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 活動中の特異な事案
(2) 隊員等の異状の有無
(3) 車両、資機材等の異状の有無
(引揚げ後の措置)
第43条 各級指揮者は、帰署したときは、直ちに人員及び機器の再点検を実施し、事故の有無を確かめるとともに、出動態勢を完了しなければならない。
第2節 火災防御
(部隊配置)
第44条 各級指揮者は、火点包囲の陣形を構成するよう消防ポンプ自動車及び水槽付消防ポンプ自動車等の放水車群(以下「放水車群」という。)を配置するものとする。ただし、地勢、道路、水利等の各種事象により包囲陣形がとれない場合又は包囲陣形により防御効果を期せられない場合は、この限りでない。
2 第2出動以降の放水車群は、延焼拡大面、重要面及び消防部隊が手薄な面等へ、陣形を構成するものとする。
(水利選定)
第45条 第1出動の放水車群は、前条に基づいて水利種別に関係なく先着隊から順次、火点直近で有効放水のできる水利を選定し、部署するものとする。ただし、水槽付消防ポンプ自動車、人命救助等の特殊任務に従事する場合又は現場最高指揮者及び消防指令センターの指示があった場合は、この限りでない。
2 第2出動以降の放水車群は、火点近くに有効な水利がある場合、大量放水の必要がある場合、先着車両の水量不足の場合又は現場最高指揮者の指示があった場合は水利部署とするものとし、その他の場合においてはサポートを行う。
3 現場最高指揮者は、必要と認める場合は、速やかに水利統制及び増水手配等を行うものとする。
(筒先配列)
第46条 放水車群の小隊長は、筒先の配列を、延焼危険に応じて濃淡適切に行い、特に重要な延焼面への配列を欠いてはならない。
(状況判断)
第47条 中隊長以上の指揮者は、現場到着と同時に速やかに火点周囲を一巡するとともに、小隊長からの報告その他各種情報等に基づき火災全体の状況を把握し、的確な判断を下して消防部隊を運用しなければならない。
2 小隊長は、防御担当面の火災状況を把握し、的確な判断を下して防御効果をあげなければならない。
(他隊の支援等)
第48条 現場最高指揮者は、火災の態様により、人命検索、注水等の活動が必要でないと判断される隊については、速やかに活動を停止させ、他隊の支援に当たらせるほか、指揮補助、情報の収集又は広報等の任務を命ずるものとする。
(注水部署)
第49条 隊員は、安全かつ火勢鎮圧又は延焼阻止上、効果的な場所を選定して部署し、注水するものとする。ただし、火災の推移に伴い、注水部署が危険又は効果的でないと判断される場合は、速やかに安全かつ防御効果のある場所へ移動し、部署するものとする。
(水損防止)
第50条 各級指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い、放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、機を失せず防水シート等の機材を活用し、水損防止に努めるものとする。
(排煙、排熱措置)
第51条 各級指揮者は、濃煙、高熱の充満する現場においては、排煙、換気、送風等の措置を講じ、防御効果をあげるよう努めるものとする。
(飛火警戒)
第52条 現場最高指揮者は、飛火警戒の必要があると認めるときは、消防部隊のうちから飛火警戒隊を指定して、飛火危険方面へ配置するものとする。
2 消防部隊と消防団が飛火警戒に当たる場合は、消防部隊は飛火により最も危険と判断される要所へ部署するものとする。
3 飛火警戒隊は、警戒範囲内の住民に対し、飛火警戒上の広報を実施し、又は緊急に必要があるときは消防法第29条第5項に基づき消防作業に従事させ、飛火による二次火災の発生を防止するものとする。
(特殊車の運用)
第53条 放水車群及び救急車以外の車両(以下「特殊車」という。)の小隊長は、特殊車の機能を十分に発揮するよう活動するものとする。
2 現場最高指揮者は、状況変化により、特殊車の活動効果が期待できなくなった場合は、速やかに当該特殊車を待機させ、又は当該特殊車の隊員を他の小隊へ加える等、臨機の措置をとるものとする。
(鎮圧及び鎮火)
第54条 現場最高指揮者は、火災を鎮圧及び鎮火したときは、消防指令センターへ通知するとともに、必要に応じ消防部隊の規模を順次縮小するものとする。
(再燃防止)
第55条 現場最高指揮者は、再燃防止のため、必要に応じ消防部隊のうちから警戒隊を指定し配置するほか、消防団員及び関係者への現場監視の依頼その他必要な措置をとらなければならない。
(1) 現場最高指揮者は、各種車両の火災特性、火災発生場所及び交通状況等を把握し、その状況に適応した防御を行うものとする。
(2) 各級指揮者は、風上からの薬剤又は注水消火のうち、効果的な手段をとるものとする。
(3) 各級指揮者は、付近建物等への延焼及び他の交通等に十分留意するものとする。
(特殊火災防御)
第57条 この訓令に定めるもののほか、特殊な現場活動を必要とする火災防御については、別に定める。
第3節 救助活動
(救助活動の原則)
第58条 現場最高指揮者は、災害現場に到着後直ちに人命検索を実施させ、救助を要する者の存在が確認又は予測される場合は、速やかに救助活動を実施させるとともに、必要な手配を行うものとする。
2 各小隊は、災害現場において、救助を要する者がいる場合で、現に救助活動に従事している消防救助隊がいないときは、機を失せず、救助活動にあたるものとする。ただし、既に救助活動に従事している小隊長等から協力を求められたときは、優先的かつ積極的に応じるものとする。
3 救助活動は、活動環境に因る危険の排除に努めるとともに、隊員の安全確保を最も優先して行うものとする。
(人命検索要領)
第59条 人命検索の要領は、次に定めるところによる。
(1) 救助活動を行う小隊長は、人命検索区域及び人命検索方法を決定し、2人1組となって相互に協力して、人命検索区域を漏れなく検索するよう努めるものとする。
(2) 隊員は、要救助者を発見し、人命検索要員のみでは容易に救出できないとき、又は危険が切迫したときは、直ちに援護を求めるものとする。
(救出要領)
第60条 各級指揮者及び隊員は、次に定めるところにより救助活動を行うものとする。
(1) 救出に際しては、要救助者の数、位置、老幼、性別及び傷病の有無等を総合判断し、緊急度と救助効果の大なる順に救出するよう努めるものとする。
(2) 救助用機器のほか地形、地物、建物、設備、関係者所有の機材等も状況に応じ活用するものとする。
(3) 二重遭難を起こさないよう努めるものとする。
(避難誘導の要領)
第61条 各級指揮者及び隊員は、次に定めるところにより、避難誘導を行うものとする。
(1) 避難者の誘導に際しては、各要所での広報及び避難者数の調整等を行い、混乱を防止するものとする。
(2) 避難者に対しては、避難方向、避難先、避難経路等を明確に知らせるものとする。
(死者の取扱い)
第62条 救助活動に従事する者は、死者を取り扱う場合には、礼を失しないよう配慮するものとする。
第4節 水防活動
(水防活動の原則)
第63条 水防活動は、人命救助を主眼とするほか、河川、道路、公共施設及び公共に重大な影響を及ぼすその他の対象物に対する水害防御のための応急措置を行うことを原則とする。
(水防配備)
第64条 大隊長は、次に掲げる水防配備の措置を講じるものとする。
(1) 情報収集及び連絡に関する措置
(2) 部隊編成
(3) 機器及び水防資材の点検整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、水防に関する必要な措置
(水防活動部隊)
第65条 水防活動は原則として、当務の部隊をもってこれに充てる。
2 大隊長は、非常招集により参集した職員をもって消防部隊を編成し、続発災害に備えるものとする。
(状況把握)
第66条 大隊長は、消防署等に通報若しくは出動要請があった場合又は災害の状況が正確に把握されていない場合においては、速やかに状況把握のために1個小隊を現場へ出動させ、災害状況を把握する。ただし、人命救助等の事態が急迫している場合においては、状況把握のために出動した小隊は、直ちに当該活動を実施するとともに、災害状況を通知するものとする。
(補給及び休養)
第67条 大隊長は、水防活動に従事する部隊に対しては、常に隊員の士気及び資材の確保等に深く留意し、必要に応じて補給又は休養を与え、業務能率の保持に努めるものとする。
第5節 特殊災害活動
(大規模災害の活動)
第68条 多数の傷病者が発生し、又は発生するおそれがある大規模災害時の活動に関しては、別に定める。
(その他特殊な災害の活動)
第69条 この訓令に定めるもののほか、特殊災害の防御等、警防活動上必要な事項は、別に定める。
第6節 その他災害の活動
(活動の実施)
第70条 火災防御、救急活動、救助活動及び水防活動の対象となる災害以外の災害に対する活動(以下「その他災害活動」という。)は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについてのみ行うことを原則とする。ただし、他の機関と協定の締結されているもの又は他の機関等から要請があり、消防長が活動を実施する必要があると認めた場合は、この限りでない。
第7節 現場報告
(報告方法)
第71条 先着小隊長、中隊長、大隊長は、無線により災害の状況を本部長へ報告するものとする。ただし、無線による報告ができないとき又は適切でない場合は、有線を利用して報告することができる。
2 現場最高指揮者(中隊長等)は、大隊長が現場到着したときは、災害及び災害活動の状況を口頭で報告するものとする。
3 現場最高指揮者(大隊長以下)は、本部長が現場へ到着したときは、口頭又は防御図によって報告するものとする。
4 各級指揮者は、現場報告について、前3項により難いときは、伝令により当該報告を行うことができるものとする。
(報告時期及び報告内容)
第72条 現場報告の時期及び内容は、別に定めるところにより、要点のみを簡潔に行うものとする。
第7章 災害報告
(報告の要領)
第73条 災害に関する報告は、この章に定めるところによるほか、火災報告取扱要領、災害報告取扱要領及び救急事故等報告要領による。
(1) 出動報告 災害に関し部隊が出動した場合に出動した旨を直ちに消防指令センターへ行う報告をいう。
(2) 即時報告 災害に部隊が出動した場合において、その活動が終了した後、災害内容及び活動内容の概要を口頭又は書面により消防長に行う報告をいう。
(3) 災害報告 災害に部隊が出動した場合において、その活動が終了した後、災害内容及び活動内容の概要を書面により消防長に行う報告をいう。
(4) 災害詳報 一定規模以上の災害の場合に当該災害及び災害活動に関する詳細について消防長に行う報告をいう。
(管轄区域外の所属長の通知)
第75条 管轄区域外へ出動した消防部隊の所属長は、災害活動終了後、直ちに、その活動状況を所轄消防署長へ通知するものとする。
(消防用図式記号)
第76条 災害に関する報告の作成に用いる図式記号は、消防用図式記号(昭和31年国消発第622号)による。
(災害検討会)
第77条 消防長は、各級指揮者の指揮能力、隊員の技能等の総合的な警防活動を向上させ、あわせて将来の施策に活用するため、一定規模以上の災害及び特異な災害で必要と認めるときは、災害検討会を開くものとする。
2 消防署長は、前項に準じ必要と認めた場合、災害検討会を実施し、その結果を消防長に報告するものとする。
3 災害検討会の開催要領は、別に定める。
(出動記録表)
第78条 所属長は、災害に関し職員が出動した場合には、出動記録表を作成するものとする。
第8章 警防計画
(警防計画の作成)
第79条 消防長は、災害が広範囲に及ぶもの又は災害様相が特異で防御が困難と予想される対象物の種類ごとに、警防計画の指針を示すものとする。
2 警防計画は、別に定める事項により作成するものとする。
3 消防署長は、警防計画を作成又は修正したときは、遅滞なくこれを消防長へ報告するものとする。
(警防調査及び協議)
第80条 消防長又は消防署長は、警防計画を作成する上で必要な諸般の事項について警防調査を実施するとともに、警防計画の作成を円滑に推進するため、関係機関と事前協議をするものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の警防調査を実施するときは、消防対象物の関係者と事前に協議の上、実施するものとする。
3 本条に規定する警防調査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(事前命令)
第81条 消防長又は消防署長は、災害活動を円滑に行うために警防計画に係る特に重要な事項については、あらかじめ各級指揮者に対して周知徹底を図るものとする。
第9章 訓練
(訓練種別)
第82条 消防長及び消防署長は、災害活動を円滑に行うため、基本訓練、図上訓練及び実地訓練を実施するものとする。
(基本訓練)
第83条 基本訓練は、おおむね次に掲げる事項について実施する。
(1) 隊員個々の基本動作及び操作
(2) 小隊及び小隊連携単位による消防ポンプ基本操法、消防ポンプ応用操法、ホース延長法、筒先移動法、中継法、人命救助法、救急処置及び水防工法
(3) 特殊車小隊の基本操法及び応用操法
(4) 各種機器の操作及び運用
(図上訓練)
第84条 図上訓練は、各種災害の防御方法及び救急、救助活動の方法等を図上で訓練するものとする。
(1) 単独訓練 基本訓練及び図上訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るために、消防機関のみが1所属又は2所属以上で行うもの
(2) 合同訓練 消防対象物等の関係者と消防機関が、合同して総合的に行うもの
(3) 特別訓練 強風時、断減水時その他特殊な事態への対処並びに各種実験及び研究を必要とする場合に行うもの
(訓練実施の承認)
第86条 消防署長は、所轄消防署以外の消防署に配置されている特殊車隊を参加させて訓練を実施するときは、あらかじめ、特殊車等派遣承認申請書により消防長の承認を得るとともに、当該消防署相互の調整を行うものとする。
(訓練報告)
第87条 消防署長は、第82条に定める各種訓練の実施結果を、訓練実施報告書により消防長へ報告するものとする。
第10章 非常招集
(非常招集の発令及び基準)
第88条 消防長又は消防署長は、大規模な災害が発生し、又はその発生が予測され、緊急に消防部隊を増強し、情報収集及び現場活動にあたらせる必要があるときは、職員に対し非常招集を発令し、その必要がなくなったときにこれを解除する。
2 非常招集の種別及び決定基準は、別表第7に定めるところによる。
(配備指令発令時の配備基準)
第89条 組合を構成する市町の地域防災計画に基づく配備指令が発令された場合の各所属における職員の配備基準は、別表第8に定めるところによる。
2 地震対策の職員の動員及び配備計画に基づく震度5弱以上の地震が発生したときは、別表第8に定める配備指令第3号が発令されたものとみなす。
(参集義務)
第90条 職員は非常招集又は配備指令(以下「非常招集等」という。)の発令があったときは、あらゆる手段を用いて、速やかに参集し、配備につくものとする。
(非常招集等計画)
第91条 消防署長は、非常招集等に関する必要な計画を作成し、消防長へ報告するものとする。
2 前項に定める非常招集等計画は、その内容に変更を生じた際には、その都度修正し消防長へ報告するものとする。
(非常招集等の伝達)
第92条 非常招集が発令されたときは、所属ごとに発令時刻その他必要事項を職員に伝達するものとする。
(職員の覚知義務及び自発的参集)
第93条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、常に非常招集等に応じられる態勢を整え、ラジオ、テレビ、電話等により気象情報及び災害発生の状況を積極的に把握し、非常招集等の発令の有無その他必要事項を確かめるとともに、発令前であっても発令の可能性が十分にあることを覚知したときは、自発的に参集しなければならない。
(1) 気象警報又は大雨若しくは強風等の注意報が組合を構成する市町の区域に発令され、災害の発生が予測されるとき。
(2) 相当規模の災害が組合を構成する市町の区域内で発生したことを覚知したとき。
(3) 災害の発生が予測される相当量の降雨があったとき。
(職員の参集場所)
第94条 非常招集等(自発的参集を含む。以下同じ。)における職員の参集場所は、原則として各自の所属とし、参集した職員は、参集した旨を直ちに上司へ報告するものとする。
(参集記録及び報告)
第95条 消防署長は、次に定めるところにより、非常招集等に関する記録及び報告を行うものとする。
(1) 前条に定める報告を受けたときは、非常招集参集状況表に記録すること。
(2) 第2号非常招集以上及び配備指令第1号以上が発令されたときは、非常招集参集警備状況表により、逐次本部へ速報すること。
(3) 第1号非常招集を発令したときは、消防指令センターへ速報すること。
(4) 非常招集等解除後、速やかに非常招集参集結果報告書により、消防長へ報告すること。
(職員情報届)
第96条 職員は、職員情報届に住所、連絡先等を記載し、消防署長へ届け出るものとする。なお、記載内容に変更が生じた場合においても同様とする。
(適用除外職員)
第97条 非常招集は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 負傷又は疾病療養中の職員
(3) 出向及び派遣中の職員
(4) 出張中の職員
(5) 旅行届を提出して旅行中の職員
(6) 前各号のほか、消防署長が特に認めた職員
第11章 非常警備
(非常警備の発令)
第98条 消防長は、異常気象及び年末等、火災の多発するおそれがあると認める場合又は催物、各種行事等で特別な警備の必要があると認める場合は、全職員を参集させ、災害活動を実施するため、非常警備を発令するものとする。
(非常警備時の措置)
第99条 消防署長は、非常警備が発令された場合は、次に定めるところにより非常警備時の措置を実施するものとする。ただし、水防活動に関しては第6章第4節に定めるところによる。
(1) 非常招集により参集した所属職員を直ちに部隊編成するものとする。
(2) 災害の早期発見及び通報の迅速確実を図るものとする。
(3) 機器及び資機材の点検整備をするものとする。
(4) 非常事態に陥るおそれが大である地域又は対象物が判明し、事態重大と認めたときは、警備のための消防部隊を当該地域又は対象物へ派遣し、情報の収集、災害の未然防止に関する措置広報及び非常警戒等を行わせるものとする。ただし、当該消防部隊は、緊急の場合を除き非番員で編成した部隊とする。
(事前通報)
第100条 消防署長は、管轄区域内に非常事態が発生し、又は発生のおそれが大であると認めるときは、速やかに非常事態の発生又は発生のおそれが大である場所、時期及びその状況を消防指令センターへ通知するものとする。
(通信途絶時の連絡)
第101条 通信が途絶した場合には、無線又は急使による方法のほか、あらゆる方法により連絡を保持することに努めるものとする。
(報告)
第102条 消防署長は、非常警備において講じた措置について、当該非常警備解除後、速やかに消防長へ報告するものとする。
第12章 火災警報
(火災警報の発令等)
第104条 消防法第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、西はりま消防組合火災予防規則(平成25年規則第35号)第5条各号のいずれかに該当し、かつ、火災警報を出す必要があると認めた場合に発令し、その必要がなくなった場合は、解除するものとする。
2 消防長及び消防署長は、火災警報が発令された場合は、必要事項を記録するものとする。
(関係機関への通知)
第105条 消防長及び消防署長は、火災警報が発令又は解除された場合は、関係機関へ通知するものとする。
2 消防長及び消防署長は、前項の通知が遅滞なく行えるようあらかじめ通知に関する計画を作成しておくとともに、当該関係機関において火災警報の発令又は解除を、告知板、電話等により一般に周知し、又は当該機関の内部へ連絡することについて、あらかじめ依頼しておくものとする。
(火災警報信号)
第106条 火災警報信号は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条第4項及び同規則別表第1の3に定めるところによる。
(火災警報発令時の実施事項)
第107条 消防署長は、火災警報が発令された場合は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 署所等への掲示板の提出
(2) 管轄区域内の巡回広報
(3) 西はりま消防組合火災予防条例(平成25年条例第32号)第29条に規定する火気使用制限についての指導
(4) 各種機器の点検整備
(5) 所属職員への勤務に関する必要な指示
(6) その他火災の警戒に関する必要な事項
(警防態勢の強化)
第108条 消防長及び消防署長は、火災警報が発令され、消防部隊を増強する必要があると認めた場合は、非常招集を実施し、必要な警防態勢を整えるものとする。
(非番職員の所在)
第109条 現に勤務に服している職員以外の職員は、火災警報が発令されたときは、その所在を明らかにし、非常招集に応じられる態勢を整えるものとする。
(気象情報の通知)
第110条 消防署長は、気象発令機関及び本部より、気象に関する警報及び注意報の通知を受けた場合は、必要に応じ第107条に準じ必要な措置を講じるものとする。
第13章 地水利調査
(調査等の項目)
第111条 消防長は、消防地理及び消防水利(以下「地水利」という。)に関し、次に掲げる項目について調査及び把握するものとする。
(1) 消防地理 地形、道路、橋りょう、河川、港湾、建築物、工作物その他消防上の対象となるものをいう。
(2) 消防水利 消防法第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第21条第1項の規定により指定した消防水利をいう。
(3) 消防水利情報 消防水利の種別、位置、配管口径、貯水容量その他水利に関する属性情報をいう。
(消防水利の指定)
第112条 消防署長は、消防法第21条の規定に基づく消防水利の指定を推進する。
2 前項の指定を行う場合は、あらかじめ消防水利指定承諾依頼書により所有者、管理者又は占有者等(以下「所有者等」という。)に依頼し、消防水利指定承諾書により承諾を得ておく。
3 第1項により指定した消防水利が消防庁の勧告する消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の適合条件を欠くことになった場合又は当該所有者等から指定解除の申出があった場合は、速やかに指定を解除し消防水利指定解除通知書により、当該所有者等に通知する。
(地水利調査)
第113条 消防署長は、地水利状況の把握をするために、別に定める実施要領により、地水利調査を実施する。
(応急措置)
第114条 消防職員は、消防水利に使用上支障がある場合又は事故の発生するおそれがあると認める場合は、必要に応じて応急措置を講じなければならない。
(通報)
第115条 消防署長は、水道の断減水、故障その他の理由により一時的に消防水利の使用ができなくなる場合又は道路工事その他の理由により緊急車の通行の障害が生じる場合は、速やかにその内容を消防指令センター及び他の消防署長へ通報する。
(水利情報)
第116条 消防水利情報は、消防部隊の活動を円滑にするため、出動指令システムに反映させる。
(台帳)
第117条 消防署長は、消火栓及びその他の消防水利について、台帳等を作成し保管するとともに、必要な情報を消防指令センターに通知する。
(地水利図)
第118条 消防署長は、消防水利及び主要対象物その他災害防御上必要な事項を記載した地水利図を作成し、本部、各消防署及び関係先(以下「関係先等」という。)に送付する。また、記載事項に変更のあった場合は、関係先等へ通知する。
第14章 補則
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
西はりま消防部隊編成表
別表第2(第5条、第6条、第18条関係)
消防指揮本部編成表
別表第3(第7条、第18条関係)
現場指揮所編成表
別表第4(第21条関係)
災害出動の種別
出動種別 | 内容 |
火災出動 | 火災防御活動を実施するための出動 |
救助出動 | 救助活動を実施するための出動 |
救急出動 | 救急活動を実施するための出動 |
水防出動 | 水防活動を実施するための出動 |
応援出動 | 他の市町へ災害活動を実施するための派遣出動 |
警戒出動 | 怪煙の上昇又は災害発生のおそれのある状況を覚知した場合に危険を排除するための出動 |
検索出動 | 怪煙の上昇又は災害発生のおそれのある状況を覚知した場合に検索及び当該事案を確認するための出動 |
待機出動 | 発生している災害の推移に対して、指定された署所等に待機するための出動 |
その他災害出動 | 前各項に掲げる出動以外の災害活動を行うための出動 |
別表第5(第21条関係)
災害出動の区分
出動区分 | 内容 | |
規定出動 | 第1出動 | 災害を覚知した場合に即時に行う出動 |
第2出動 | 1 火煙上昇を確認した場合の出動 2 部隊増強を必要とする場合に行う出動 | |
特命出動 | 1 規定出動以降において、なお部隊増強を必要とするため現場最高指揮者から増強要請があった場合の出動 2 本部長又は副本部長が必要と認めて命ずる場合の出動 3 規定出動内において、特殊車等の出動を必要と認めて命ずる場合の出動 |
別表第6(第74条関係)
災害の報告日限等
報告種別 | 報告日限 | 報告条件 | 報告方法・様式 | |
出動報告 | 出動後即時 | 部隊が出動したとき。 | 無線で送信 | |
即時報告 | 災害 | 活動終了後即時 | (1) 死傷者が発生し、消防長が必要と認めるもの (2) 前号のほか、災害対策上消防長が必要と認めるもの | 口頭による報告火災のみ書面による報告 |
災害報告 | 火災出動(概要) 救助出動 救急出動 水防出動 応援出動 警戒出動 検索出動 待機出動 その他災害出動 | 活動終了後即時 | (1) 死傷者が発生し、消防長が必要と認めるもの (2) 前号のほか、災害対策上消防長が必要と認めるもの | 書面による報告 |
災害詳報 | 火災 | 火災発生の日から10日以内又は消防長の指定する日 | 火災による損害が相当な規模にのぼる火災、特殊な出火原因による火災又は特殊な態様による火災で消防庁長官が必要に応じて報告を求めたもの | 火災報告取扱要領に定める様式 |
火災を除く災害 | 災害活動終了の日から10日以内 | (1) 死傷者が発生し、消防長が必要と認めるもの (2) 前号のほか、災害対策上消防長が必要と認めるもの | 書面による報告 |
別表第7(第88条、第98条、第103条関係)
非常招集の種別及び決定基準
種別 | 決定者 | 決定基準 |
第1号 | 消防署長 | 所属職員を招集する必要がある場合 |
第2号 | 消防長 | 2署以上にわたって職員を招集する必要がある場合 |
第3号 | 消防長 | 全職員を招集する必要がある場合 |
別表第8(第89条関係)
配備指令発令時職員配備基準表
指令区分 | 所属 | 配備基準 |
連絡員待機指令 | 本部 | (1) 総務課1人以上、予防課1人以上 (2) 警防課1人以上 (3) 情報指令室長及び指令係当務員 |
署 | (1) 副署長及び隔日勤務者の当務員 | |
配備指令第1号 | 本部 | (1) 総務課長、予防課長及び所属長が定める数 (2) 警防課長及び担当係員 (3) 情報指令室長、指令係当務員及び当務日にあたる指令係週休者1人以上 |
署 | (1) 当務日にあたる隔日勤務者全員 (2) 日勤者にあっては、署長が定める数 | |
配備指令第2号 | 本部 | (1) 総務課・予防課は所属職員の半数以上 (2) 警防課は全員 (3) 情報指令室は当務指令係全員及び翌日が週休者の非番員 |
署 | (1) 日勤者は半数以上 (2) 当務日にあたる隔日勤務者全員及び翌日が週休者の非番員 | |
配備指令第3号 | 本部 | 全職員 |
署 |