○西はりま消防組合水難救助業務要綱
平成29年10月31日
消防長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、西はりま消防組合警防規程(平成28年消防長訓令第8号。以下「警防規程」という。)第2条第3号に規定する救助活動に基づき、水難救助活動、業務計画及び安全管理に係る業務全般(以下「水難救助業務」という。)について必要な基本的事項を定めることにより、水難救助業務の安全かつ効果的な運用を図るものとする。
(1) 水難事故 海、河川、湖沼等の水域(以下「河川等」という。)において、自然的、人為的要因により人命に危険が生じるものをいう。
(2) 水難救助活動 水難事故における救助活動をいう。
(3) 水面活動 静水活動及び流水活動をいう。
(4) 静水活動 流れの弱い河川等の水面の要救助者を救助する活動をいう。
(5) 流水活動 集中豪雨等による増水時の事故及び急流河川での要救助者を救助する活動をいう。
(6) 潜水活動 自給式水中呼吸装置その他特殊な潜水装置を使用する活動をいう。
(組織及び施設の整備等)
第3条 消防長は、水難救助活動に関する組織及び施設、装備の整備及び水難救助活動に従事する隊員の養成を推進し、並びにこれらの充実強化を図るよう努めるものとする。
(水難救助出動)
第4条 消防長は、水難救助活動において、警防規程第21条に規定する出動の基準に基づき出動させるもののほか、潜水活動が必要と認める場合は、潜水活動に従事する隊員(以下「潜水隊員」という。)を招集し、出動させることができる。
(現場指揮)
第5条 現場最高指揮者は、各出動隊を統括し、活動方針を決定するとともに、必要に応じ、関係機関に応援要請をするものとする。
(水難救助活動基準)
第6条 水難救助活動を実施する場合は、別に定める基準に基づき、活動するものとする。
(水面隊員)
第7条 水面活動に従事する隊員(以下「水面隊員」という。)は、第11条に規定する水難救助訓練計画に基づく教育訓練を受けるものとする。
(潜水隊員の任命)
第8条 消防長は、潜水隊員について、第12条に規定する潜水隊員養成計画に基づく訓練を受けた者のうち、年度ごとに任命するものとする。
(潜水隊員の資格)
第9条 潜水隊員は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条第1項の規定による潜水士免許の交付を受けた者のうち、別に定める要件を満たすものとする。
(水面隊員及び潜水隊員の活動人数)
第10条 水難救助活動のうち、水面隊員及び潜水隊員の基本的な活動人数は次の各号のとおりとする。ただし、水難事故の状況及び現場最高指揮者の判断によっては、この限りでない。
(1) 水面隊員の活動人数は、3名以上とする。
(2) 潜水隊員の活動人数は、5名以上とする。
(教育訓練)
第11条 消防長は、水難救助活動に関して必要な知識及び技術を習得させるため、別に定める水難救助訓練計画に基づき、教育訓練を実施するものとする。
2 水難救助活動に従事する隊員は、必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
(潜水隊員養成計画)
第12条 消防長は、管轄区域で迅速な潜水活動が行えるよう、別に定める潜水隊員養成計画に基づき、隊員の養成を図るものとする。
(資器材の整備計画)
第13条 消防長は、安全かつ効果的な水難救助活動が行えるよう、活動等に必要な資器材について、別に定める水難救助資器材整備計画に基づき、整備を図るものとする。
(安全管理)
第14条 消防長は、水難救助活動において、西はりま消防組合消防安全管理規程(平成25年消防長訓令第15号)に基づき、隊員の安全を図るものとする。
(衛生管理)
第15条 消防長は、潜水隊員に対し、隊員に任命した日を基準に高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第38条に定める診断項目について、医師による健康診断を6か月以内に1回定期的に受診させなければならない。ただし、西はりま消防組合職員衛生管理規程(平成25年訓令第7号)第14条に規定する定期健康診断を受診した場合、同一項目は受診したものとする。
2 消防長は、診断結果を5年間保存しなければならない。
(就業禁止及び制限)
第16条 消防長は、潜水隊員の就業禁止及び制限について、労働安全衛生法及び高気圧作業安全衛生規則の定めるところにより、適切な措置をとらなければならない。
(資器材の点検等)
第17条 水難救助資器材の維持管理は、関係法令又は製造業者の定めるところにより点検及び整備を行うものとする。
(潜水の記録)
第18条 潜水活動を実施した潜水隊員は、別に定める潜水記録票を作成するものとする。
(災害検討会)
第19条 消防長は、警防規程第77条の規定に基づき、災害検討会を開催し、活動の分析及び検討を行い、水難救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。