○西はりま消防組合公平委員会規則

平成29年9月12日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、法令、条例及びその他規則に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙及び委員長が欠けたときの選挙)

第2条 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

2 委員長の選挙は、委員会の委員相互の無記名投票による。ただし、委員全員に異議がないときは、指名推選によることを妨げない。

3 委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞したときは、速やかに委員長の選挙をしなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第4条 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

2 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員及び委員長の辞職)

第5条 委員が辞職しようとするときは、辞職願を委員長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の政党加入等の届出)

第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して管理者に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長が文書により開会前日までに委員に通知しなければならない。

2 前項の通知には、招集の日時、場所、議題を付記しなければならない。

(委員会招集の請求)

第8条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に申し出なければならない。

2 委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員会の議長)

第10条 委員長は、委員会の会議の議長となる。

(委員会の会議の公開)

第11条 委員会の会議は、出席委員の同意によりこれを公開することができる。

(傍聴人取締)

第12条 会議を公開した場合に、会議の運営上支障があると認めたときは、委員長は、傍聴人に対して必要な指示を与え、これに従わない者を退去させ又は会議に諮って非公開とすることができる。

2 会議を公開した場合における傍聴人の取扱いについては、西はりま消防組合議会傍聴規則(平成25年西はりま消防組合議会規則第2号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「委員長が指定した場所」と読み替えるものとする。

(説明の聴取)

第13条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

(議事録の作成)

第14条 委員長は、消防本部総務課職員に委員会の議事録を作成させる。

2 前項の議事録は、委員会の委員全員の承認を得てこれを確定する。

(議事録の記載事項)

第15条 議事録には次の事項を記載しなければならない。

(1) 会議の場所

(2) 開会、閉会及び休会の日時

(3) 出席委員の氏名

(4) 出席した組合の関係当事者の氏名

(5) 出席した消防本部総務課職員の氏名

(6) 会議に付した議案の件名

(7) 審議の状況

(8) 決議事項

(9) 諸般の報告

(10) その他委員長において必要と認めた事項

(委員長の職務)

第16条 委員長の担当する事務は、概ね次の各号のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事項につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(事務の委任及び代行)

第17条 委員長は、その権限に関する事務の一部を消防本部総務課長に委任し、又は代行させることができる。

(文書の取扱い)

第18条 公文書の取扱いは、西はりま消防組合文書取扱規程(平成25年西はりま消防組合訓令第3号)の例による。

(告示)

第19条 委員会の告示は、西はりま消防組合公告式条例(平成25年西はりま消防組合条例第2号)の例による。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は消防本部総務課が行う。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

西はりま消防組合公平委員会規則

平成29年9月12日 公平委員会規則第1号

(平成29年9月12日施行)