○西はりま消防組合財務規則

平成25年4月1日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算(第5条―第23条)

第3章 収入(第24条―第42条)

第4章 支出(第43条―第72条)

第5章 振替(第73条―第75条)

第6章 決算(第76条―第78条)

第7章 現金及び有価証券(第79条―第98条)

第8章 債権(第99条―第107条)

第9章 報告及び引継ぎ(第108条・第109条)

第10章 賠償責任(第110条・第111条)

第11章 検査(第112条―第122条)

第12章 帳簿及び証拠書類(第123条―第125条)

第13章 補則(第126条―第128条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、法令に特別の定めがあるもののほか、西はりま消防組合(以下「組合」という。)の財務(契約並びに公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに係るものを除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則においては、法及び政令に規定する財務に関する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 歳入管理者 管理者又は歳入を徴収する権限を委任された者をいう。

(3) 支出負担行為担当者 管理者又は支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(4) 支出命令者 管理者又は支出命令をする権限を委任された者をいう。

(5) 出納員等 西はりま消防組合会計管理者の補助組織設置規則(平成25年西はりま消防組合規則第5号)に規定する出納員及び分任出納員をいう。

(6) 金融機関 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、自ら公金の収納及び支払の事務を行うほか、他の金融機関において取り扱う公金の収納及び支払の経理事務並びにこれに付随する事務を総括するものをいう。

(8) 財政担当課長 消防本部総務課長の職にある者をいう。

(管理者への報告)

第3条 会計管理者は、毎月、公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を管理者に報告しなければならない。

(協議)

第4条 課等の長は、次に掲げる事項については、財政担当課長に協議しなければならない。

(1) 事業の実施計画で、特に重要若しくは異例と認められるもの又は将来予算措置を必要とするものを定めること。

(2) 国又は県に対して負担金、補助金、委託金等の交付の申請をすること。

(3) 各種団体に対する負担金、補助金、交付金、委託金等の交付の決定をすること。

(4) 工事又は製造の請負を決定すること。

(5) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(6) 寄附を採納すること。

(7) 土地、建物その他物件の賃貸借契約を締結すること。

(8) その他予算に関係のある重要又は異例に属すること。

2 課等の長は、財務に係る制度及び手続と関係を有する条例、規則、規程等を制定し、又は改廃しようとするときは、財政担当課長のほか、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第5条 財政担当課長は、管理者の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課等の長に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算見積書)

第6条 課等の長は、前条に規定する予算編成方針に基づき、その所管する事項に係る事務について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 組合債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、財政担当課長は、必要があると認めるときは、課等の長に対し、資料の提出を求めることができる。

(予算の編成)

第7条 財政担当課長は、前条に規定する見積書等に基づいてその内容を審査するとともに、課等の長の説明を聴いて必要な調整を行い、予算の概計に関する書類を作成し、これを管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する予算の概計に関する書類を検討して予算を編成するものとする。

(補正予算等)

第8条 補正予算及び暫定予算の編成は、前3条の規定に準じて行うものとする。

(予算の通知)

第9条 財政担当課長は、予算が成立したときは、直ちに当該予算を所管する課等の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の科目)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳入歳出予算様式中歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 前3項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、別に定めるところにより、細節を設けることができる。

(歳入歳出予算の科目の新設)

第11条 課等の長は、歳入歳出予算の執行に当たり、目及び節を新たに設ける必要があるときは、当該予算科目の新設について財政担当課長に合議の上、管理者の決定を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の決定に係る科目の新設をしたときは、速やかに歳入歳出予算科目設定通知書により、財政担当課長に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第12条 財政担当課長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後、速やかにその執行方針を計画し、これを管理者に提出してその決定を経て、課等の長に通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による通知に基づき、その所管に係る予算の執行計画を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

3 課等の長は、前項の予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその変更の手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第13条 財政担当課長は、前条第2項の規定による歳出予算の執行計画に基づいて、必要な調整を行い、課等の長に対して配当通知書により歳出予算の配当をしなければならない。

2 第17条第2項の規定による通知に係る歳出予算の流用の金額、第19条第2項の規定による通知に係る充用額並びに第20条第2項第21条第2項及び第22条第2項の規定により繰越しをした金額については、前項の歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の配当替え)

第14条 課等の長は、前条の規定により配当された歳出予算について、所属間における変更を必要とする場合は、歳出予算配当替要求書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された歳出予算配当替要求書を審査して適当と認める場合は、歳出予算配当替決定通知書により、その旨を当該課等の長に通知しなければならない。

(収支予定計画)

第15条 課等の長は、その所管に係る歳入歳出予算の執行について、翌月分の収支予定計画を作成し、毎月20日までに財政担当課長に提出するものとする。

(予算執行の制限)

第16条 歳入歳出予算は、第10条の規定による区分に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、寄附金、組合債その他特定の収入に求めるもので、その収入が未確定なものの執行については、財政担当課長に協議しなければならない。

4 前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第17条 課等の長は、予算に定める歳出予算の同一項内の各目、同一目内の各節又は同一節内の各細節の経費の金額の流用を必要とする場合は、予算流用要求書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、消防長の決定を受けるとともに、その旨を予算流用決定通知書により、当該課等の長に通知しなければならない。

(流用禁止の節)

第18条 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互に又は他の節の経費と流用することができない。

(1) 交際費

(2) 償還金、利子及び割引料

(3) 寄附金

2 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互間以外には、流用することができない。ただし、予算目的に反しない限度において、特に必要があるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(予備費の充用)

第19条 課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用要求書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充用要求書を審査し、管理者の決定を受けるとともに、その旨を予備費充用決定通知書により、当該課等の長に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 課等の長は、政令第145条第1項の規定により、その所管に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、繰越事業説明書により財政担当課長に合議の上、管理者の決定を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、速やかに繰越状況報告書により、財政担当課長に報告しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の報告書を取りまとめて、毎年5月末日までに繰越計算書を作成しなければならない。

4 課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、速やかに継続費精算報告書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第21条 課等の長は、法第213条第1項の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越事業説明書により財政担当課長に合議の上、管理者の決定を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(事故繰越し)

第22条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所管に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越事業説明書により財政担当課長に合議の上、管理者の決定を受けなければならない。

2 第20条第2項及び第3項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(会計管理者への通知)

第23条 次に掲げるものについて、財政担当課長は直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第11条第2項の規定により科目の新設の通知を受けたとき。

(3) 第13条の規定により歳出予算を配当したとき。

(4) 第14条第2項の規定により歳出予算の配当替えの通知をしたとき。

(5) 第15条の規定により収支予定計画の提出を受けたとき。

(6) 第17条第2項の規定により歳出予算の流用の通知をしたとき。

(7) 第19条第2項の規定により予備費の充用の通知をしたとき。

(8) 第20条第2項第21条第2項及び前条第2項の規定により繰越しの報告を受けたとき。

第3章 収入

(歳入の調定)

第24条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適正であると認められるときは、調定決定書により調定しなければならない。ただし、第26条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、収納後において調定することができる。

2 歳入管理者は、歳入の内容、科目及び納期限が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、その内訳を明らかにし、集合して調定することができる。

3 歳入管理者は、第33条の規定により会計管理者から収納済等の通知を受けた場合において、当該収納された歳入金について第1項の調定がなされていないときは、速やかにこれをしなければならない。

4 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入については、第1項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、歳入管理者において適当と認めるときは、当該歳入の全額について、一括して行うことができる。

5 第1項の規定による調定決定書には、当該調定の根拠、計算の基礎を記入し、又はこれらを明らかにした帳票等を添えなければならない。

(調定の変更等)

第25条 歳入管理者は、調定をした後において、当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとするときは、前条の規定を準用する。

(納入の通知)

第26条 歳入管理者は、第24条の規定により調定をしたとき又は前条の規定により調定を変更したときは、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 国庫支出金及び県支出金

(2) 組合債

(3) 財産収入に係る利子及び預金利子

(4) 前3号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第24条第4項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行うものとする。

(納付書の発行)

第27条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、歳入を納付させるため、納入義務者に納付書を交付しなければならない。

(1) 第25条の規定により調定に係る金額を減額した場合において、歳入が納付されていないとき。

(2) 前条第1項本文の規定により納入通知書によって納入の通知をした後、分割納付の申出があった場合においてこれを認めたときその他法令の規定により分割して納付させるとき。

(3) 前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されないとき。

(4) 第34条の規定により納付された証券について、支払拒絶があった旨の通知を受けたとき。

(5) 納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出があった場合において、金融機関に納付させようとするとき。

(6) 第102条の規定により保証人に対して履行を請求するとき。

(7) 第103条の規定により履行期限の繰上げを決定したとき。

(8) 納入された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため、当該歳入金が不足することとなったとき。

2 歳入管理者は、前条第1項各号に規定する歳入を総括店に受入れしようとするときは、納付書を作成し、これを総括店に交付してその整理を行うものとする。

(納期限)

第28条 歳入管理者は、第26条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。

(口座振替による納付)

第29条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、当該金融機関に納付金口座振替依頼書を提出しなければならない。

(小切手等の支払地の区域)

第30条 政令第156条第1項第1号に規定する小切手等の支払地の区域は、全国の区域とする。

(会計管理者等の直接収納)

第31条 会計管理者及び出納員等は、歳入を直接収納しようとするときは、納入通知書その他の納付に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づき収納しなければならない。ただし、第26条第1項ただし書及び同条第2項に規定する歳入については、この限りでない。

2 会計管理者及び出納員等は、前項の規定により歳入を収納したときは、領収書を交付しなければならない。ただし、預金利子その他その性質上領収書の交付を必要としない歳入については、この限りでない。

(収納金の払込み)

第32条 会計管理者及び出納員等は、収納金を直接収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、現金払込書により当日又は翌日(金融機関が休業日のときは、金融機関の翌営業日)中に金融機関に払い込まなければならない。

(収納済等の通知)

第33条 会計管理者は、総括店から第90条第3項第91条第3項又は第95条の規定により収納済通知書、公金振替通知書の送付を受けたときは、直ちにその旨を歳入管理者に通知しなければならない。

(証券の支払拒絶の通知書等)

第34条 会計管理者は、第92条の規定により金融機関から、納付のあった証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、歳入管理者にこれを通知するとともに、金融機関から送付された証券については、証券還付通知書により、速やかに当該納付者に通知し、これを還付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、「証券支払拒絶分」の表示をした納付書を納入義務者に送付しなければならない。

(証券納付の表示)

第35条 会計管理者、出納員等及び金融機関は、証券による納付があったときは、納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(督促)

第36条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、別に定めのある場合を除くほか、当該期限から20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第37条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

(不納欠損)

第38条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損決定書により不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が成立したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律又はこれに基づく政令の定めるところにより消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項に規定する不納欠損決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第39条 歳入管理者は、調定した歳入で出納閉鎖日までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。この場合において、翌年度末までに収入することができないときは、翌々年度に繰り越すものとし、翌々年度以降も、同様とする。

2 前項の場合においては、歳入未済額について調査し、調定繰越決定書を作成しなければならない。

(収入の更正)

第40条 歳入管理者は、収入後、当該収入に係る歳入の年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定しなければならない。

(歳入戻出)

第41条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、歳入戻出決定書により決定し、歳出の支出の手続の例により支出しなければならない。

(会計管理者への通知)

第42条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにこれを決定した決定書により、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 第24条の規定により調定をしたとき。

(2) 第25条の規定により調定に係る金額の変更又は取消しを決定したとき。

(3) 第38条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第39条第1項の規定により調定の繰越しを決定したとき。

(5) 第40条の規定により歳入の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第5号の決定の通知を受けたときは、総括店に通知しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為の決定)

第43条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行方針に準拠してこれをしなければならない。

2 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により決定しなければならない。ただし、次条の規定により、支出負担行為書を作成する時期が支出決定のとき又は請求のあったときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出決定書により決定するものとする。

3 前2項の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

(支出負担行為の整理区分)

第44条 支出負担行為書を作成する時期は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、その都度管理者が定める。

(支出負担行為の事前協議)

第45条 支出負担行為担当者は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為書により財政担当課長に協議しなければならない。ただし、人件費、扶助費その他法令等によって計算の基礎となる額が定められているものを除くものとする。

(1) 公有財産購入費並びに補償、補てん及び賠償金

(2) 負担金、補助及び交付金並びに寄附金

(3) 1件20万円を超える備品の購入又は物件の修繕

(4) その他1件300万円を超えるもの

2 支出負担行為担当者は、1件500万円を超える支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により会計管理者に協議しなければならない。ただし、支出負担行為兼支出決定書によるものについては、この限りでない。

(支出命令)

第46条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)から提出のあった請求書に基づき、支出決定書又は支出負担行為兼支出決定書(以下「支出決定書等」という。)により決定し、これにより会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、次に掲げる支出については、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費又は交際費であらかじめ支払金額の定まっているもの

(2) 組合債の元利償還金

(3) 還付金又は過年度未払金

(4) 賠償金又は寄附金

(5) その他会計管理者がその性質上請求書を徴し難いと認めるもの

2 前項の規定により決定しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者氏名等に誤りがないこと並びに支出内容が法令又は契約に違反する事実がないことを調査し、歳出予算の節、債権者等ごとにこれをしなければならない。

3 支出命令者は、支出の目的及び科目が同一であって、同時に2人以上の債権者等に支払をしようとするときは、その内訳を明らかにし、集合して支出命令をすることができる。

4 支出命令者は、支出科目が2つ以上にわたる支出のうち、別に定める経費に係るものについては、併合して支出命令をすることができる。

5 第1項に規定する支出決定書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項の支出決定書等又は請求書によってこれらの書類に示される事項が明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号)第44条第1項に規定する工事検査調書若しくは物件検査調書又は同規則第43条第1項に規定する検査員が債務の履行を確認したことを証するもの)

(3) その他必要と認める書類

6 支出命令者は、第1項の支出命令をするときには、併せて支出負担行為に必要な主な書類を会計管理者に提示しなければならない。

(支出命令の確認)

第47条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上、支払をしなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、支出命令者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(直接払)

第48条 会計管理者は、小切手によって支払をするときは、債権者等に支出決定書等に領収した旨の記名押印をさせ、又は別に領収書を徴して、小切手を振り出して当該債権者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、支払通知により総括店に通知して当該債権者に現金の支払をさせることができる。

(債権者等の領収印)

第49条 債権者等の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、請求書に押印しない場合、請求者と領収者が異なる場合及び印鑑の紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、印鑑を証明すべき書類又は代理権の設定若しくは解除の事実を証明する書類その他債権者等を確認できる書類を徴さなければならない。

3 会計管理者は、支払に対し、正当領収書を徴することができ難い場合においては、支払証明書を調製し、領収書に代えることができる。

(小切手の記載)

第50条 官公署等又は金融機関を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手)

第51条 会計管理者は、小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなったときは、当該小切手用紙に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(小切手番号)

第52条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、一会計年度を通じる連続番号を付さなければならない。

2 前条の規定により、廃棄した小切手の番号は、欠番として他に使用してはならない。

(小切手の使用状況の確認)

第53条 会計管理者は、小切手整理簿に振出日、小切手番号、発行金額その他必要な事項を記載し、振出内容とこれに該当する事実に相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手帳の数)

第54条 会計管理者の使用する小切手帳は、常時1冊とする。

2 前項の規定にかかわらず、出納整理期間中は、当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。

(小切手帳及び会計管理者印の保管)

第55条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑が不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手振出済通知)

第56条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その旨を小切手振出済通知書により総括店に通知しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第57条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(異動の通知等)

第58条 会計管理者が異動し、又は法第170条第3項の規定により、管理者の補助機関である職員が会計管理者の事務を代理したときは、会計管理者又は会計管理者の事務代理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び会計管理者又は会計管理者の事務代理者の職、氏名並びに印鑑を、総括店に通知しなければならない。

(口座振替払)

第59条 会計管理者は、指定金融機関と内国為替取引契約のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

2 前項の債権者の申出は、債権者登録申出書により行わせなければならない。ただし、会計管理者が債権者登録申出書を不要と認めた場合は、この限りでない。

3 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支払金融機関に対し口座振替払依頼書及び口座振替に必要な情報を記憶させた磁気媒体等を提出し、又はデータを伝送するものとする。

(資金前渡)

第60条 支出命令者は、政令第161条第1項第1号から第14号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 日々雇用する者の報酬の支払に要する経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費

(3) 管理者の指定する事務所、事業所等において常時必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(5) 集会、儀式その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(7) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(8) 講習会又は研究会の参加その他これらに類する経費

(9) 供託金

(10) 交際費

(11) 自動車損害賠償責任保険料

(12) 数人以上に支払を要する小額の補助金、負担金その他これらに類する経費

(13) 契約の締結に際して支払う手付金

2 前項の規定により資金前渡を受けることができる者は、課等の長とする。

(資金前渡の限度額)

第61条 前条第1項の規定により資金前渡する限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは、所要の金額以内

(2) 常時の費用に係るものは、所要予定金額以内

(前渡資金の保管)

第62条 資金前渡を受けた課等の長(以下「資金前受者」という。)は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

(前渡資金の支払)

第63条 資金前受者は、債権者等から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づきその請求が正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、領収書を徴して現金を支払わなければならない。

(概算払)

第64条 支出命令者は、政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 補償補てん及び賠償金

(前金払)

第65条 支出命令者は、政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証する公共工事に要する経費

(2) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(3) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 保険料、使用料及び賃借料

2 前項第1号に掲げる経費について前金払をすることができる範囲は、当該経費の4割以内とし、5,000万円を限度とする。

(精算等)

第66条 支出命令者は、資金前受者が支払を完了したときは、速やかにその者から精算調書を提出させて精算させなければならない。ただし、第61条第2号に規定する常時支払を要する経費にあっては、当該年度分を一括して行うことができる。

2 給与その他の給付、日々雇用する者に対する報酬及び報償費で支払確定額についての資金前受者にあっては、前項本文の規定にかかわらず、精算調書を提出させることを要しない。

3 支出命令者は、概算払を受けた者がそれに相当する反対給付等をしたときは、速やかにその者から精算調書を提出させて精算させなければならない。ただし、旅費において概算支払額と精算額とが同額であるときは、この限りでない。

4 支出命令者は、前金払を受けた者がこれに相当する反対給付等をしたときは、速やかにその者から完了報告をさせてこれを確認しなければならない。ただし、反対給付等のあったことが既に明らかである場合においては、完了報告をさせることを要しない。

5 資金前受者又は概算払を受けた者で、第1項又は第3項の規定による精算の終わっていない者は、特別の理由のある場合を除き、重ねて資金前渡又は概算払を受けることができない。

(精算による追給及び返納)

第67条 支出命令者は、前条第3項の規定による概算払の精算の結果、追給を要するときは、支出負担行為兼支出決定書により支出命令をしなければならない。

2 資金前渡及び概算払の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じて精算調書により戻入を決定し、返納者に返納通知書を交付しなければならない。

(過誤払金の返納)

第68条 支出命令者は、現年度に属する歳出の誤払又は過渡しとなった金額については、前条第2項の規定に準じ精算調書により決定し、返納させなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り、次期以降における支給の際これを調整することができる。

(支出の更正)

第69条 支出命令者は、支出後、当該支出に係る年度、会計又は科目を更正しようとするときは、更正決定書により決定しなければならない。

(過年度支出)

第70条 支出命令者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめ、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて、管理者の承認を受けなければならない。

(会計管理者への通知)

第71条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を精算調書又は更正決定書により会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第66条第1項又は第3項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第67条第2項又は第68条の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 第69条の規定により支出の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者は、前項の規定により同項第3号に掲げる支出の年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その旨を総括店に通知しなければならない。

(引去金の措置)

第72条 会計管理者は、支払をする際に所得税、住民税(県民税及び市町民税をいう。)及び社会保険料その他引き去りを要するもの(以下「引去金」という。)があるときは、当該引去金を所定の納期に納付又は払込みするものとする。

第5章 振替

(振替)

第73条 次に掲げる場合においては、その収支は振替によって行うものとする。

(1) 歳出から支出して歳入への収入

(2) 歳入から戻出して歳出への戻入

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(4) 前3号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した事項

(振替命令)

第74条 歳入管理者又は支出命令者は前条の規定により振替をしようとするときは、振替調定又は振替支出を振替決定書により決定し、支出命令者にあっては、これにより会計管理者に振替命令をしなければならない。

(公金振替書)

第75条 会計管理者は、前条の規定により振替命令を受けたときは、公金振替書により総括店に振替の通知をしなければならない。

第6章 決算

(決算資料の提出)

第76条 課等の長は、会計管理者の定めるところにより、毎会計年度、その所管に係る決算に関する資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の資料の提出)

第77条 課等の長は、財政担当課長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第78条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 翌年度歳入の繰上充用をする場合

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第79条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(一時借入金)

第80条 財政担当課長は、一時借入金の必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、管理者の決定を受けなければならない。これを返済するときも、同様とする。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管する。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第81条 歳入歳出外現金は、その内容に応じ、別表第3に定める区分に従って整理しなければならない。

2 前項に定める区分により難い場合においては、会計管理者に協議の上、管理者の決定を受けて変更することができる。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第82条 第72条に規定するものを除くほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章第4章及び第79条の規定の例によって行うものとする。

(保管有価証券の受払手続)

第83条 歳入管理者又は西はりま消防組合契約規則第2条に掲げる契約担当者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券払出請求書を提出させ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による保管有価証券を受入れしたときは、証券と引換えに納付者に対して保管有価証券預り書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による保管有価証券を払出しするときは、前項の規定により交付した保管有価証券預り書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を払出ししなければならない。

(保管有価証券の利札の払出し)

第84条 歳入管理者又は契約担当者は、保管有価証券の利札を払出ししようとするときは、納入者からの払出請求書に基づき、審査の上、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、利札を払出しするときは、領収書と引換えに払出ししなければならない。

(保管有価証券の寄託)

第85条 会計管理者は、保管有価証券を自ら保管し、又は総括店に寄託するものとする。

(組合に帰属する歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第86条 歳入管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券のうち、組合に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとるものとする。

(金融機関の表示)

第87条 指定金融機関は、その店舗のうち総括店の店頭に「西はりま消防組合指定金融機関」の標札を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、その店舗のうち管理者が定める店舗の店頭に「西はりま消防組合収納代理金融機関」の標札を掲げなければならない。

(領収印)

第88条 金融機関は、公金の取扱日付及び店舗名を表示した領収印その他の取扱印を備え付け、あらかじめその印影を会計管理者に送付しなければならない。ただし、金融機関の店舗のうち、組合を構成する市町の区域外にあるものにあっては、この限りでない。

(公金の整理区分)

第89条 総括店における公金の出納の経理事務は、歳計現金及び歳入歳出外現金に年度別で区分しなければならない。

(公金の収納手続)

第90条 金融機関は、納入通知書等により現金を収納し、又はこれに代えて納付された証券を受領したときは、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日、当該金融機関の組合の預金口座に受け入れなければならない。

2 総括店以外の金融機関は、前項の規定により現金を収納し、又は証券を受領したときは、公金受入報告書を作成し、これに収納済通知書を添えて速やかに現金とともに、総括店に送付しなければならない。

3 総括店は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により公金受入報告書及び収納済通知書の送付を受けたときは、速やかに収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第91条 金融機関は、第29条の規定により納入義務者から口座振替の依頼があったときは、その旨を歳入管理者に通知しなければならない。

2 金融機関は、前項の通知により、歳入管理者から当該納付義務者に係る納付書又は口座振替納付依頼書の送付を受けた場合において、口座振替ができないときは、直ちに歳入管理者に納付書等を返還するとともに、口座振替不能一覧表により通知しなければならない。

3 金融機関は、口座振替の方法により歳入の納付があったときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。

(証券が不渡りとなった場合の措置)

第92条 金融機関は、現金に代えて納付され、又は払込みのあった証券が、不渡りその他の理由により支払の拒絶があったときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者に送付し、その他のものであるときはこれを第34条の規定に準じて還付しなければならない。

2 前項の場合における会計管理者に対する通知は、総括店を経由しなければならない。

(小切手振出済通知書の整理)

第93条 総括店は、小切手により支払をしたときは、小切手振出済通知書に支払日付を記入して整理しなければならない。

(口座振替払)

第94条 総括店は、第59条第1項の規定により口座振替払の依頼を受けたときは、直ちに口座振替払の手続をしなければならない。

2 総括店は、前項の場合において、口座振替払のできないものがあったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 総括店は、第1項の規定により口座振替払の手続をしたときは、口座振替支払済通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替書による振替)

第95条 総括店は、第75条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替え、支払又は収納として整理し、公金振替通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(公金の報告)

第96条 総括店は、会計管理者の定めるところにより、毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(金融機関における経理)

第97条 総括店は、公金を会計管理者の指示する区分により経理しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により、経理するための必要な帳簿を備えて、その出納額を記帳しなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第98条 金融機関は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも5年間保存しなければならない。

第8章 債権

(債権の調査確認)

第99条 歳入管理者は、債権が発生し、又は組合に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因、履行期限、債務者の住所、氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記載しなければならない。組合に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記載しなければならない。

2 前項の債権は、別表第4に定める種類に区分して整理するものとする。

(債権発生等の通知)

第100条 債権が発生し、又は組合に帰属することとなった場合において、当該債権を管理すべき歳入管理者以外の者がこれを知ったときは、その者は、速やかに前条第1項に規定する事項を当該歳入管理者に通知しなければならない。組合に帰属する債権が弁済以外の方法により消滅したことを知ったときも、同様とする。

(歳出戻入金債権の督促)

第101条 支出命令者は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第36条の規定に準じて督促しなければならない。

(保証人に対する履行請求)

第102条 歳入管理者は、保証人の保証がある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、次に掲げる事項を明らかにした保証人に対する履行請求書及び納付書を当該保証人に対して送付しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求すべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

(履行期限の繰上げ)

第103条 歳入管理者は、債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書によりこれを決定し、その旨を当該債務者に通知しなければならない。

(債権の申出)

第104条 歳入管理者は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は債務者の財産について競売の開始があったこと等を知った場合において、組合が法令の規定により債権者として配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により裁判所その他の関係者に要求又は申出をしなければならない。

(債権の保全)

第105条 歳入管理者は、債権の保全のため担保を徴す場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴す担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、金融機関その他保証人から保証書を徴さなければならない。

4 歳入管理者は、債権を保全するため必要があると認めるときは、増し担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(徴収停止)

第106条 歳入管理者は、債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、その旨を関係帳簿等に記載しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じてその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第107条 歳入管理者は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額その他必要な事項を明らかにした申請書を債務者から徴してこれを決定し、その旨を当該債務者に通知するものとする。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行延期の特約又は処分をする場合においては、延長する履行期限は、5年以内としなければならない。ただし、歳入管理者が特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約又は処分をすることができる。

3 歳入管理者は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付すものとする。ただし、歳入管理者がこれらの条件の全部又は一部を付すことが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証に関すること。

(2) 延納利息に関すること。

(3) 債務者の資力の状況その他の事項に変更があった場合における当該延長に係る期限の繰上げに関すること。

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産についての質問又は帳簿その他の物件の調査若しくは参考としなければならない事項の報告に関すること。

4 前項第2号の延納利息を付す場合における利率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率とする。

第9章 報告及び引継ぎ

(交代の場合等の引継ぎ)

第108条 出納員等又は資金前受者が交代したときは、前任者において引継書2通を作成し、交代の日から7日以内に現金又は有価証券を関係の帳簿書類とともに、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする場合は、出納員等にあっては交代の日の前日現在の歳入計算書、歳出計算書及び歳入歳出外現金計算書を作成し、資金前受者にあっては前渡資金計算書を作成し、預金現在高証明書を添えて、これを引き継がなければならない。

3 前任者が事故その他の理由により自ら引継ぎをすることができないとき、又は後任者が事故その他の理由により引継ぎをすることができないときは、課等の長の指定する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。

(引継手続)

第109条 前条の規定により引継ぎをするときは、課等の長の立会いの下に、引継書に前任者及び後任者がそれぞれ記名押印して各自その1通を保有しなければならない。

第10章 賠償責任

(現金の亡失等)

第110条 現金又は有価証券の保管責任を有する者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失等始末書を課等の長を経て管理者に提出しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により始末書の提出を受けたときは、当該事故に対する意見を付し、これを管理者に提出しなければならない。この場合において、出納員等に係るものについては、会計管理者にその副本を送付するものとする。

(認定通知)

第111条 管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、法第243条の2の2の規定による職員の賠償責任の有無について認定するものとし、その結果(認定書)を課等の長を経て、当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員等及び西はりま消防組合会計管理者の補助組織設置規則に規定する現金取扱員に係るものについては、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第11章 検査

(検査)

第112条 管理者は、財務事務の執行の適正を期すため、特に必要があると認めるときは、次に掲げる者に対して検査を行うものとする。

(1) 管理者の権限に属する事務の委任を受け、又は当該委任された事務を専決する権限を有する者

(2) 出納員及び分任出納員

(3) 資金前受者

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認める者

2 管理者は、前項の検査を会計管理者をして行わせるものとする。

(検査事項)

第113条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入の徴収及び収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 債権の管理に関すること。

(5) 現金及び有価証券の保管に関すること。

(6) 現金、有価証券(保管有価証券を含む。)及び債権の記録管理に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の管理に関すること。

(8) 出納員及び資金前受者の交代又は引継ぎに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者において必要と認める事項

(検査員)

第114条 検査は、会計管理者が命ずる検査員をして行わせるものとする。

(検査実施の通知)

第115条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。

(検査時間)

第116条 検査は、正規の勤務時間内に行うものとする。ただし、会計管理者又は検査員において必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査に必要な書類)

第117条 会計管理者は、検査を実施しようとする場合において必要があるときは、検査を受ける者に対し、あらかじめ通知して検査に必要な書類を徴すことができる。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき、又は不適当なときは、検査実施の際検査員をして通知させるものとする。

(検査の立会い)

第118条 検査を受ける者は、自ら検査に立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査を受ける者が事故その他やむを得ない事情により検査に立ち会うことができないときは、課等の長の指名する職員を立ち会わせるものとする。

(検査の際の措置)

第119条 検査員は、検査の際重要な誤りを発見したときその他特に必要があると認めるときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 検査員は、会計書類の検査を行ったときは、関係帳簿に検査した旨を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

(検査の復命)

第120条 検査員は、検査を行ったときは、検査復命書を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(検査結果についての質問)

第121条 会計管理者は、検査の結果に関し、必要があると認めるときは、検査を受けた者に対して適切な措置を要求し、又は質問書を発してその報告を徴すことができる。

(金融機関の検査)

第122条 第112条から前条までの規定は、金融機関における公金の収納又は支払の事務、これらに関する経理事務及び公金の預金について検査をする場合並びに歳入の徴収又は収納事務の委託を受けた者について当該委託に係る事務の検査をする場合に準用する。

第12章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第123条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者及び出納員等

 歳入簿

 歳出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 現金の出納に関する帳簿

 収支日計簿

 保管有価証券出納簿

 債権の総括に関する帳簿

 一時借入金に関する帳簿

 郵便切手差引簿

(2) 財政担当課長

 予算に関する台帳

 組合債台帳

 一時借入金台帳

 継続費台帳

 債務負担行為台帳

(3) 歳入管理者

 歳入の徴収に関する帳簿

 歳入予算整理簿

 債権に関する帳簿

(4) 支出命令者

 歳出予算整理簿

 前渡資金整理簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

(5) 資金前受者

前渡資金整理簿

(証拠書類)

第124条 歳入金の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 調定決定書及び収納済通知書

(2) 公金振替通知書(収入に係るもの)

(3) 不納欠損決定書

(4) 更正決定書(収入に係るもの)

(5) 歳入戻出決定書、請求書及び領収書

2 歳出金の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 予算流用決定通知書及び予備費充用決定通知書

(2) 公金振替通知書(支出に係るもの)

(3) 更正決定書(支出に係るもの)

(4) 支出決定書、請求書及び領収書

(5) 歳出戻入の収納済通知書(精算調書を含む。)

3 証拠書類は、歳入金及び歳出金についてそれぞれ別冊として編集しなければならない。

4 歳入歳出外現金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

(帳簿及び証拠書類の保存年限)

第125条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、西はりま消防組合文書取扱規程(平成25年西はりま消防組合訓令第3号)の定めるところによる。

第13章 補則

(通知の省略)

第126条 この規則による歳入管理者、支出負担行為担当者及び支出命令者並びに財政担当課長及び課等の長の間における協議、合議又は通知について、その協議、合議又は通知に係る相手方の者が同一であるときは、これを要しないものとする。

(様式)

第127条 この規則に規定する帳票等の様式については、別に定める。

(補則)

第128条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの特例)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、この規則の規定中「財政担当課長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

(平成26年3月1日規則第1号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第7号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第44条関係)

支出負担行為の整理区分表

節の区分

支出負担行為書を作成する時期

(1) 報酬

支出決定のとき。

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費

支出決定のとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、(10)需用費の例による。

(8) 旅費

支出決定のとき。

(9) 交際費

支出決定のとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、(10)需用費の例による。

(10) 需用費



消耗品費

燃料費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、支出決定のときとする。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

イ 年間伺による法規等追録代及び新聞等定期刊行物購読料を支出する場合

食糧費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、支出決定のときとする。

ア 次の場合で、支出負担行為書を事前に作成することができないとき。

(ア) 予定外の食事の場合

(イ) 懇談会に伴う食事の場合

(ウ) 災害発生時その他緊急時における食事である場合

イ 法令等の規定による食事で、単価契約による場合

印刷製本費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、支出決定のときとする。

ア 単価契約による場合

光熱水費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、支出決定のときとする。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

イ 電気料、水道料及びガス料金を支出する場合

修繕料

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、支出決定のときとする。

ア 緊急に行わなければならない場合

イ 発注時に金額を確定することが困難な場合

賄材料費

飼料費

医薬材料費

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、支出決定のときとする。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(11) 役務費



通信運搬費

請求のあったとき。

保管料

広告料

契約を締結するとき。

手数料

請求のあったとき。

筆耕翻訳料

火災保険料

自動車損害保険料

契約を締結するとき。

(12) 委託料

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、支出決定のときとする。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(13) 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。ただし、次の場合にあっては、支出決定のときとする。

ア 単価契約による場合等契約締結の時点において、支払金額が確定していない場合

(14) 工事請負費

契約を締結するとき。

(15) 原材料費

契約を締結するとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、(10)需用費の例による。

(16) 公有財産購入費

契約を締結するとき。ただし、公社買戻しに係るものにあっては、請求のあったときとする。

(17) 備品購入費

契約を締結するとき。ただし、物品を購入する場合にあっては、(10)需用費の例による。

(18) 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき、又は請求のあったとき。

(19) 扶助費

支出決定のとき。

(20) 貸付金

貸付決定のとき。

(21) 補償、補填及び賠償金

補償等を決定するとき。

(22) 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

(23) 投資及び出資金

投資等を決定するとき。ただし、支払金額が確定していない場合にあっては、支出決定のときとする。

(24) 積立金

積立てを決定するとき。

(25) 寄附金

寄附を決定するとき。

(26) 公課費

支出決定のとき。

(27) 繰出金

支出決定のとき。

(注) 継続費又は債務負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為に関する手続は、それぞれ当該経費の支出決定のときまでに行うものとする。

別表第2(第44条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為書を作成する時期

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

2 過年度支出

支出決定のとき。

3 繰越し

繰越しをしたとき。

4 返納金の戻入

戻入の通知のあったとき。

5 債務負担行為

債務負担行為をするとき。

別表第3(第81条関係)

歳入歳出外現金の整理区分表

区分

種類

保証金及び保管金

① 保証金

① 入札保証金

政令第167条の7第1項の規定により納付する入札保証金

② 契約保証金

政令第167条の16第1項の規定により納付する契約保証金

② 保管金

① 交付要求受入金

交付要求により交付を受けた現金

② 占有動産

政令第170条の5の規定により受け入れた占有動産

その他

① 源泉徴収金



② その他



別表第4(第99条関係)

債権の種類

種類

種類に関する債権

1 負担金及び分担金債権

負担金債権

分担金債権

2 使用料及び手数料債権

使用料債権

手数料債権

3 国庫支出金債権

国庫負担金債権

国庫補助金債権

委託金債権

4 県支出金債権

県負担金債権

県補助金債権

委託金債権

5 財産運用債権

財産貸付料債権

財産運用利子及び配当金債権

6 財産売払債権

財産売払代債権

財産交換差金債権

7 寄附金債権

寄附金を受ける債権

8 延滞金、加算金及び過料債権

延滞金債権

加算金債権

過料債権

9 預金債権

預金債権

預金利子債権

10 損害賠償金及び弁償金債権

損害賠償金債権

弁償金債権

違約金債権

延納利息債権

11 返納金債権

返納金債権

12 歳出返納金債権

歳出返納金債権

13 その他の債権

その他の債権

西はりま消防組合財務規則

平成25年4月1日 規則第29号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年4月1日 規則第29号
平成26年3月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第1号
令和4年9月26日 規則第7号