≫防火管理講習 ※令和6年度の講習は全て終了しました。
- 飲食店、物品販売店、ホテル、病院、福祉施設、児童館などの不特定の人が出入りする建物で、収容人員が30人以上、かつ延べ面積が300平方メートル以上
- 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する施設で、収容人員が10人以上の社会福祉施設等(例:グループホームなど)
- 共同住宅、学校、図書館、寺院、工場、倉庫、事務所など特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ面積が500平方メートル以上
- 甲種防火管理者の過程を修了した方は、用途、規模、収容人にかかわらず、すべての防火対象物の防火管理者になることができます。
- 延べ面積が甲種防火管理対象未満
- 甲種防火管理対象物で、その使用部分の管理について権原が分かれている小規模テナント
※乙種防火管理講習の対象者であっても、甲種防火管理講習を受講することができます。
令和7年度の講習は、日本防火・防災協会へ委託するため、次の点が変更となります。
- 受付から修了証の交付まで、日本防火・防災協会が実施
- 対面講習は年に1回で、8月頃にたつの市で開催予定(たつの市以外で予定されている講習も受講可能)
- オンライン講習も受講可能(指定された期間内であれば自身の都合に合わせて受講可能)
- 受講料はオンライン、対面共に甲種新規8,000円、乙種7,000円
詳細は「一般財団法人日本防火・防災協会(法人番号2010405001160)」でご確認ください。
※令和7年度の予定は、令和7年1月中旬以降に掲載される予定です。
特定防火対象物のうち収容人員300人以上の事業所における防火管理者で、防火管理新規講習又は防火管理再講習を受講してから、5年以内に受講する必要があります。
※受講対象となるか不明な場合は、お近くの消防署にお問い合わせ下さい。
令和7年6月下旬にたつの市で開催予定(対面形式で講習料は未定)
※詳細が決定しだい掲載します。
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